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賃貸借契約解除

相談者No.2513
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自傷行為を繰り返す入居者がいます。先日は意識がなく、かなり危ない状況でした。深夜に騒ぎが起き、他の入居者も騒ぎに驚き迷惑をかけてます。また、いつ自傷行為が発生するのか?と毎日不安です。室内で万が一死亡してしまえば事故物件となってしまうため資産価値も下がってしまいます。
その前に契約解除を契約者に依頼してますが、受け入れてくれません。因みに契約者は入居者の親です。入居者が自殺未遂を起こす行為を繰り返しているのに、自殺を起こさないようにする配慮もしてくれません。こんな状況でもやはり契約解除はできないのでしょうか?
このまま契約解除に応じてくれず、万が一自殺が起きた場合、損害賠償を請求することはできますか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

居室で自殺未遂を繰り返していることは、契約解除事由に当たりうると思います。

賃借人に契約解除を通知した上、訴訟を起こして建物明渡を求めることが考えられます。

また、居室内で自殺が起きた場合は、通常、心理的瑕疵による逸失利益(賃料減収分)等について、損害賠償請求が可能です。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2024年06月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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