秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
「定期借地」ではなく「定期借家」ですね。
定期借家契約の要件を満たしているのであれば、再契約をするかどうは貸主の判断となり、借主が希望しても貸主が再契約しないとなればどうしようもありません。
ただ、契約を終了させるには、貸主が、期間終了の1年前から6か月前までの間に、賃貸借終了の通知をしないといけません。その通知がなかったのであれば、期間終了で当然に契約終了とはならず、賃貸人から賃貸借終了の通知が来てから6か月間は建物の賃貸借を継続できます(借地借家法38条6項)。
また、2024年1月に再契約すると賃貸人が明言していたのであれば、それを信じたことによる支出について、「契約締結上の過失」の理論で損害賠償請求できる可能性はあります。
一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
5 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
6 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
※この投稿は、2024年06月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。