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水漏れに伴うトラブル

相談者No.2511
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藁をもすがる気持ちで相談させて頂きます。
高齢の母が一人暮らししている賃貸マンションで水漏れをして母の部屋と下の階に被害があります。
洗濯機の排水管の逆流によっての水漏れです。
運悪く、経年劣化と思われる、防水パンのわれがあり、そこから下の階へいったと思われます。
コロナ化や母の体調等により、3年ほど高圧洗浄が出来てなくそのせいでのつまりかと思います。
下の階のお部屋の工事と物品の損害は、母が入っている保険での対応ができるのですが、工事が全額下りず足りないお金が出てきます。どうしても払えるお金がなく、今回引越しをするのですが、3.4年ほど前にガス給湯器が壊れ、オーナーさんに連絡しても断られ、ほかの箇所も色々経年劣化で壊れています。
その、不便な暮らしを余儀なくされた分でオーナーさんに工事代金の足りない分を支払ってもらいたく、その交渉やそういう事が可能か教えて頂きたいのです。
工事代金の不足は30万円くらいだと思われます
よろしくお願い申し上げます。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

お母さんが被保険者となっている賠償責任保険で対応されるのであれば、工事金額のうち、保険会社が認めていない部分を被保険者が自己負担する必要はありません。

賠償責任保険というのは、被保険者が法律上負担する賠償金を保険会社が代わりに支払うものであるためです。

保険会社が工事代金のうち一部を否認していると思われますが、それは、法律上負担する賠償金に該当しないと主張しているのです。

被害者の方で保険会社の査定に不満であれば、被保険者に対して被害者から訴訟を起こしてもらえば、保険会社が弁護士を被保険者に付けて対応するはずです。それで、裁判で被害者の主張が認められたら、不足分は保険会社が支払うことになります。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

オーナーに工事代金の足りない分を支払ってもらうというのは、漏水の責任がお母様にあるという前提なのであれば、理屈が合わないと思います。(そもそもオーナーに漏水の責任があるという話であれば別ですが)それより、お母さんが被保険者となっている賠償責任保険で対応されるのであれば、保険会社の査定額が、法律上支払うべき賠償額に足りないとして、保険会社に支払うよう、被害者に裁判を起こしてください、という対応が正解だろうと思います。
※この投稿は、2024年06月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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