相談者No.2509
所有している団地の一室を賃貸にしています
その部屋で漏水がおきまして階下の物置と天井の一部を修繕しなくてはいけなくなりました
火災保険は入っていますが漏水は入っていません
今回の原因は所有物件のおそらく経年劣化による浴室ドアからの水漏れで階下の天井に水漏れの染みができ、さらに洗濯機の排水溝のもれも経年劣化の漏れがありこちらから階下の物置に漏水し物置天井と棚が濡れてしまいカビが発生したとのことです
今回、所有する物件の浴室ドアと
洗濯機の排水の工事をすると同時に階下の浴室ドア下の天井と洗濯機下の物置を修繕しなくてはらならなくなりました
所有する物件は全額負担するべきでしょうか
階下もまた全額負担なのかそれが疑問です
そもそもこの物件は築53年の団地で、その時から階下の方は入居されています
棚の修繕費用が高いのですが、53年前の団地の作り付けの物置にだれがいつ設置したかわからない棚が設置されておりこれを丸まま修繕することになっています
でも、53年前の戸棚とみたところ新しいものとは思えない棚をあらたに設置するのに全額負担はどうなのかと
そもそも古いものなのに、経過年数を考慮した金額にならないのはおかしいと思います
賠償責任などでも経過年数を加味された計算がされ金額がでると思います
こういうことでもその経過年数の計算は適応しますか?
53年経ち今回すべてを新品にすることは妥当ですか?
経過年数分の差し引きはないものでしょうか
よろしくお願いします
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
火災保険の特約で賠償責任保険には加入していないのでしょうか?
賠償責任保険が適用になる可能性のあるケースだと思います。
通常、下階の修繕費用について、経過年数に応じた減価償却の主張は認められることが多いです。
自動車事故で被害者の中古車が全損になっても、新車の購入費用の賠償は認められず、中古車としての時価の賠償にとどまるのと同じ理屈です。
※この投稿は、2024年06月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
賠償責任保険は加入していません
経過年数に応じた減価償却はどう算出したら良いのでしょうか
階下の方は高齢者で、自分の主張を通さないと納得できないかなり強い感情をお持ちのようで冷静に話を聞いてくれる方ではありません
中に誰か中立に冷静に話せる人が欲しいのですが火災保険に弁護士の特約もありません
何か納得いく法律のようなものがあり算出の方法などが示されているといいのですがどう納得して貰えば良いでしょうか
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
築53年だと、保険会社の査定では、実務上、最大限の50%償却にとどめるという感じだろうと思います。
それ以上償却すると、さすがに被害者に酷だという判断です。
償却の計算方法について、法律等では決まっていません。
被害者が納得しないようなら、「裁判を起こしてください」というのも一法です。
一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。
これで回答を終了させて頂きます。
※この投稿は、2024年06月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。