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雨漏り修繕をしない家主

相談者No.2482
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私は建物を借りて小売業を営業しています。
その建物は築30年で古く雨漏りが酷いのです。
一部、商品にも損害が出ました。
業者に修繕の見積書を取りましたら110万円もかかります。
この修繕を承諾してもらうべく家主に連絡しましたが、家主は『賃料が相場より安いのだから、そんなには出せない。年間20万円までとするので、その範囲で修繕してくれ』と言われました。
しかし、業者によれば、20万円では雨漏りは完全には直せないとのことです。
110万円の修繕工事を発注して、家主に請求して家主が20万円だけ振り込んできたら、裁判するしかないのでしょうか。
家賃から相殺していこうとも思っていますが、それで家賃不払い、契約違反になることはありますか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

家賃からの相殺主張も考えられますが、逆に家賃の不払いであると主張されて契約解除を通知され、明渡しを求められるリスクがあります。そのため、あまり相殺主張はお勧めできません。

借主の方で民法607条の2の手続きにのっとって修繕をした上で、修繕費用の支払を求める裁判をする方が良いと思います。「相当の期間」は2週間~1か月程度かと思います。

なお、賃貸借契約書において、修繕義務が借主の負担となっていないことは確認されてください。

民法
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
※この投稿は、2024年06月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2482

ご回答ありがとうございます。

家主の主張は以下の通りです。

1、家賃が相場よりずっと安いのだから高額の修繕費は大赤字となる。年間の赤字とならない20万円までに抑えてほしい。

2、店舗の営業は支障なく続けていて、客数の影響は見られないように思う。営業に支障があったというなら、売上データを見せてほしい。

3、20万円までの修繕費である程度の期間の雨漏り防止は可能。今回はそれで応急措置をして、次に損害が出るほどの雨漏りが発生したらまたその時検討する。


確かに、店の売上は全く変わっていません。
商品に雨がかかったとしても廃棄するほどではなく直接の損害ではありません。

裁判をして、勝てるでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

裁判をして勝てるかということは、掲示板で気軽に回答できる問題ではありません。

基本的には、雨漏りは建物を使用する上で重大な問題であり、賃貸人の修繕義務が認められることが多いと思います。店の売上が減少するかとは直接の関係がないと思います。

ただし、賃貸借契約書で特約がある場合や、賃料に比してあまりにも修繕費用が高額にのぼる場合には例外もあり得ます。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

これで回答を終了させていただきます。
※この投稿は、2024年06月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2482

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

感謝いたします。
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