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引越日当日から100匹を超えるゴキブリ被害において損害賠償は請求できるのでしょうか

相談者No.2503
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引越日当日から10日間で約100匹、ゴキブリ(主に幼虫)を駆除する事態に見舞われました。
引越から2週間が経つと幼虫と併せ週に1〜2匹成虫の駆除をアパート共有廊下(かなり狭く上を跨ぐしかない箇所)含め駆除することとなり管理会社へ連絡をしたところ、その物件のオーナーが経営する内装施工会社の従業員が派遣され、室内とアパート一帯に寄って来なくなるタイプの市販薬を吹きかけ、これで大丈夫と言って帰って行きました。
その4日後、自宅内玄関で成虫が発生し、再度管理会社へ問い合わせたところ、同一の被害相談はかねてより2件以上受けていたが専門業者を呼んだことはなく、オーナーはすでに従業員を派遣しているのだからこれ以上できることはないという趣旨でした。
また、今回は(私が)女性のため契約時から心配はしていたが、あえて言うことでもないと判断したそうです。一階が飲食店のため発生して当たり前と言われましたが、内見時に店の正面側を通る機会がなく、特に仲介業者からも話はなかったため気がついておりませんでした。(仮に気がついていたとしてもこの被害程度は把握できなかったと思います。)
そのためこれは心理的瑕疵にあたると考え、専門業者に原因究明と駆除をお願いしたいと話しましたが、1週間以上音沙汰がありません。(現在は引越をしてちょうど1ヶ月が経ったところです。)
引越日当日からの被害であること、貸主側は認識しているにも関わらず口頭、書面ともに事前説明をしていないこと、対応の不十分さを考えると、せめて引越代は全額請求したい気持ちです。
アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃料はどのくらいの物件でしょうか。

賃料に応じた程度に快適に生活できるということも賃貸物件の備えるべき性質といえると思いますので、賃料がある程度高いのであれば、引越日当日から10日間で約100匹ゴキブリを発見したという事実は、それが写真等で立証出来るのであれば、貸主の契約不適合責任の問題になるかと思います。

ただ、引越しを余儀無くされるといえるかについては、なかなかハードルが高そうな気がします。最終的には裁判所の判断になりますが、引越代までは難しく、専門業者による駆除費用の請求が認められるにとどまる可能性もあろうかと思います。

一方、賃料が安い物件であれば、快適さはある程度犠牲になってやむを得ないと判断されると思われますので、契約不適合責任自体が認められない可能性が高いように思います。
※この投稿は、2024年06月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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