相談 Consultation

契約期間を過ぎた事業用定期借地

相談者No.2482
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私の所有する土地を、ある店舗経営者に20年の事業用定期借地で貸しています。借地人は建物を建てて店舗を運営しています。その事業用定期借地契約は2年前に契約期間満了だったのですが、借地人との人間関係も円滑で信頼関係もありましたので、そのまま新しく契約を締結することもないまま2年が過ぎました。地代は遅れることもなく入っています。
私が高齢になったこともあり、更地にして子供に相続させたいという気持ちになりました。
そこで、借地人に「契約書通り明け渡して建物を解体してほしい」と言いましたら、「事業用定期借地契約が過ぎた後、2年間も地代を支払い続けていて世間話するときも一度も立ち退きの話もされなかった。事実上は普通借地権に切り替わっているのだと認識している」と答えました。
法律的にはどうなのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

事業用定期借地契約であれば、契約期間満了時に、明渡しか事業用定期借地契約で再契約か、きちんとする必要がありました。

契約期間が満了したにもかかわらず、明渡しの請求もせず、地代を従前どおり受け取って2年も過ぎているとなると、残念ながら、法的には、普通借地権に切り替わっている可能性が高いと思います。
※この投稿は、2024年06月04日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2482

ありがとうございます。
とんだ大失敗をしてしまったようです。

普通借地権に切り替わっているとなると、もう明け渡し請求はできないですね。
大失敗のようです。
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