相談 Consultation
解決済み
回答数:2
私の所有する土地を、ある店舗経営者に20年の事業用定期借地で貸しています。借地人は建物を建てて店舗を運営しています。その事業用定期借地契約は2年前に契約期間満了だったのですが、借地人との人間関係も円滑で信頼関係もありましたので、そのまま新しく契約を締結することもないまま2年が過ぎました。地代は遅れることもなく入っています。
私が高齢になったこともあり、更地にして子供に相続させたいという気持ちになりました。
そこで、借地人に「契約書通り明け渡して建物を解体してほしい」と言いましたら、「事業用定期借地契約が過ぎた後、2年間も地代を支払い続けていて世間話するときも一度も立ち退きの話もされなかった。事実上は普通借地権に切り替わっているのだと認識している」と答えました。
法律的にはどうなのでしょうか。
ベストアンサー
相談者No.