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砂利流れによる妨害排除請求について

相談者No.2157
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斜面に立っている高台の中古住宅を5年前に購入し、斜面側建物の基礎部分の土が流れていた為、建物全体の基礎部分を固める為と、駐車場にぬかるみ防止の為、大型トラック3台半の量の砂利を敷地に入れて、基礎のまわりや、駐車場にならした状態です。斜面側の隣地に住んでいる男性から(土地の所有者から管理を頼まれた親戚との事、住んでる男性が建物所有者かは不明)、引っ越して一月後に砂利を入れている時、砂利が流れてくるから、止めてくれと要求されましたが、要求を聞き入れなかったところ、数年間の間、砂利を何とかしてくれと会うたびに言われ続けてましたが、静観していたところ、今年の3月に境界線を越えた砂利をこの週末に取らないと裁判起こすと言われた為、夫が週末に砂利を取っていたところ、住んでる男性から自分でやったら何年もかかるだろうと言われ、業者の紹介を頼んだところ、工事会社を紹介され、砂利撤去と、簡易的な土留め工事の見積もりでしたが、86万と高額でしたが、それで納得してもらえればと思い、業者に工事依頼するも、工事中に住んでる男性が、うちの敷地は木を傷つけたくないから、自分でやるからやらなくていい!などと口を挟んできたことで喧嘩になり、工事は途中で中断し、振り込んだお金も全額返金してもらえました。
次に紹介してきた業者は、住んでる男性が、砂利を撤去したら我が家のテラスの支柱1本が住んでる男性の敷地にずれてきそうだから、支柱1本ずらす工事もして欲しいと言われ工事代金は185万円と高くなった為、工事を断ると、住んでる男性はお宅の砂利だけでも取ってくれと110万もの工事を請求されてます。工事内容としては、住んでる男性の敷地に転がった砂利は、俺が取るからやらなくていい、砂利が転がってくると、用水路(境界線の住んでる男性の土地側に重機で男性が雨水流れやすい用に窪みを掘った所に砂利が入って、雨水の流れが悪くなって、鉄砲水になり、まわりに被害が出るとの事)、お宅が入れた砂利を取って欲しいとの工事内容です。境界線の辺りは林で、砂利だけでなく、落ち葉もすぐ落ちて用水路に溜まるような状態の土地です。妨害排除請求という民法上の権利がある様ですが、もし、裁判になったとしたら住んでいる男性の主張は、認められて、私達が砂利をひいてから5年間の間の精神的苦痛として損害賠償、及び、砂利撤去、または、土留めや、塀を作るなどの工事を請求されてしまう判決となる可能性は高いでしょうか?もし、高いなら、住んでる男性の要求どおり工事をしたほうがいいかと思いますが、法律上、工事をしなくても違法でなければ、工事はしたくないと思っております。住んでる男性は、市役所を見方につける為に、我が家が入れた砂利が流れて男性の敷地の木がなぎ倒されたと虚偽の被害申告を市役所に話していたことが、私も市役所に相談しに行った時に、その様に言われてわかりまして、とても信頼できる相手ではないです。今回の工事を最後にして欲しいからと念書をお願いしても、そっちが加害者だから、そっちが今後迷惑かけませんと念書を書くのが筋だろうと応じてくれませんので、今回工事をしたあとに、しばらくして、また何かを要求されるのでは?と心配でたまりません。やはり、その様な相手とは、きちんと弁護士や、裁判の判決に基づいて対応したほうが、今後の為にも懸命なのではと考えております。小さい子供も降りまして、子供が大人になっても安心して暮らせるようにする為には、個人間の話し合いで工事はしないで、裁判を起こされても、判決を待ってこちらも対応したほうが懸命でしょうか?ご助言をよろしくお願いいたします。私達はこの後、今夜業者に連絡する事になっており、腑に落ちない工事なので、断る予定です。腑に落ちない理由としては、もともと、この家の売主さんが住んでいた時も、土が流れるからと工事を請求されたようですが、高額な為に、工事はしなかった様で19年住んでいらっしゃいました。写真から売主さんも新築時は駐車場に砂利をひいてましたが、私達が買った時は駐車場の砂利はなかったので、長年の間に自然に隣に住んでる男性の土地に流れていただろうし、境界線の辺りは林になっているので、落ち葉も住んでる男性が掘った用水路に溜まるだろうからです。前の売主さんも恐らく土留め工事の様な工事を要求されても、やらなかったのに、我が家は砂利を大量にひいてしまったばかりに、我が家の敷地の砂利の撤去の要求に応えなきゃならないのでしょうか?新築時は、境界線の手前に、よう壁を作らなくて、自然なままにしておくことで、建築許可が取れて、新築された様です。下手に我が家が、土留め工事をしたら、その土留めのメンテナンスもしなければなりませんし、将来売却する場合にも土留めを作らず、自然なままにしておいたほうが売りやすいと考えております。まとまりのない、長文のご相談となってしまい大変申し訳ございませんが、ご助言をよろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「もし、裁判になったとしたら住んでいる男性の主張は、認められて、私達が砂利をひいてから5年間の間の精神的苦痛として損害賠償、及び、砂利撤去、または、土留めや、塀を作るなどの工事を請求されてしまう判決となる可能性は高いでしょうか?もし、高いなら、住んでる男性の要求どおり工事をしたほうがいいかと思いますが、法律上、工事をしなくても違法でなければ、工事はしたくないと思っております。」

→ご相談者様にも言い分があると思われ、裁判を起こされたとしても、言い分を主張することは十分でき、相手の言うとおりにならない可能性も相当程度あると思われますので、言われるがまま、納得のいかない工事をするというのは避けた方が良いのではないでしょうか。

「今回工事をしたあとに、しばらくして、また何かを要求されるのでは?と心配でたまりません。やはり、その様な相手とは、きちんと弁護士や、裁判の判決に基づいて対応したほうが、今後の為にも懸命なのではと考えております。」

→そうですね。安易に要求に応じると、今後も要求がエスカレートする可能性はあると思います。

「私達はこの後、今夜業者に連絡する事になっており、腑に落ちない工事なので、断る予定です。」

→腑に落ちない工事は断って良いと思います。

現地の状況などもみないと的確なアドバイスはできませんので、一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。



※この投稿は、2023年06月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2157

早急にご助言を頂きまして、誠にありがとうございます。昨夜、業者に断ったあと不安な気持ちでしたが、ご助言を読んで、やはり断って良かったと夫婦で安心いたしました。昨夜、業者からは、砂利をひいたことは落ち度であって改善しなければならず、また行政が入れば、建築違反物件(斜面の角度が45度位になっているとの事)として、物件を取り壊す命令が下される可能性もあり、家を一件失う覚悟をしていたほうがいいと言われました。また、売買契約時の物件状況確認書の近隣トラブルの項目は、未記入であったこと(近所の人から売主さんが住んでいた時から、土が流れるのを止める工事を求められたが高額で話は流れたと聞いてます)を、告知義務違反として、また仲介不動産に対しても、我が家の土地の宅地造成規制区域の説明は、1mの盛り土、切り土をするのは開発行為として申請必要との説明だけで、斜面の角度は30度を越えると崖になるので30度を越えてはいけないという説明が不足していたとして(駐車場に砂利を入れると土地の高さが上がる事で駐車場の後ろの斜面に対して30度を越えてしまうので砂利をいれる量を知っていたら調製できた為)、売主さんと、仲介不動産会社に対しても、責任を問いたい(売主さんに近所の人に挨拶したいと聞いたところ斜面の下に住人がいる事は知らされておらず、重機が置いてあった為、私達は会社があると思ってた事、住人から土が流れるのを止める工事を請求された事を申告しないで売却した事、物件状況確認書の未記入を見逃して重要事項説明をした事)、新築物件と違って中古物件についての瑕疵は契約してら2年迄の為、売主と中古不動産会社に対しては責任は問えないと言われてしまいました。また、建築違法物件だとしたら、建築違法物件と知らさせずに買わされた事に対しても不動産仲介会社に責任を問いたいと考えております。住んでいる男性からは、裁判起こすと言われた3月には春休みに子供と公園で遊んでいるところ、3日連続で、近寄られて、何とかしてくれ!と責められており、工事会社に一度断りを入れたり、返事を伸ばしたりする度に、家に来て、20分くらい、私達が悪いと責められておりました。今朝も9時過ぎに案の定、我が家に来て36分もの間、私達が非常識であり、砂利は撤去しなければならない必要性を説明をしてきて、弁護士に相談してみれば?と言われましたので、その様に専門家の方のご助言を聞いて対応を考えたいと伝えたところ、その間は俺の敷地に流れてる砂利を俺の敷地に入らずに、道具を使ってお宅の敷地に砂利を戻してくれ!砂利が流れてこない様にしてくれ!と言われましたので、夫に伝えておきますと申したところ、工事をやるまで、毎日来るからな!今回工事をしてくれたらお宅とは縁を切ろうと思ってたのに!弁護士費用お宅が負担したら可哀想だから、工事だけしてもらおうと思ったのにな!と言われて帰っていきました。毎日家に来て文句を言われるのは苦痛ですが、相手の気の済むまで対応していき、私たちも、まずは市の無料の弁護士相談にも相談してみて、どの様な対応をしていくべきか考えながら、必要であれば、違法建築に該当するか?や、売主さんと仲介不動産会社に責任は問えるか?なども確認して、毎日は無理ですが、出来る時には住んでる男性の敷地に入らない様に、越境した砂利を戻す作業を繰り返していって、当面は生活していこうと思います。法テラスに紹介された電話の無料弁護士相談は15分しか話せない事で全ては伝えられず、ネットで見つけた60分無料弁護士電話相談に電話しても、今回の内容だと面談で有料になると言われてしまい、藁をも掴む思いでこちらにメール相談させて頂きましたが、たくさんの情報をお伝えでき、不動産分野に詳しい弁護士の方からご助言を頂けまして、工事は断って正解と確信でき、本当に良かったです。ありがとうございます。

相談者No.

2157

先程の補足ですが、なぜ私達夫婦が、5年間の間に、男性から砂利を撤去してくれとの申し出に静観していた理由は、当初、夫が砂利を入れた時に、心配になり、市役所へ電話で確認したところ、駐車場や、基礎から流れた部分を現状回復で砂利を入れるのは問題ないと言われましたが、義父の提案の斜面のテラスの下を全て砂利で埋めて基礎を支える方法は、市役所に確認したところ、1m越える盛り土は許可が必要であるし、許可がとれても砂利でなく土でやる必要があると言われた為、提案は実行しませんでした。現状回復より、多めのトラック3台半分の砂利を入れてしまいましたが、砂利をいれ終えたあとに、下の土地に住んでる男性が市役所に苦情を通報したらしく、市役所の職員3名が我が家に来て、砂利で支えたテラスの下の基礎部分など写真を撮っていた時に、隣地に砂利が流れてるので早急に砂利を元に戻すこと、駐車場に持ってある砂利の山は、テラスの下の基礎部分を追加で支えるのに使って余ったら駐車場にならしておきたいと申したところ、テラスの下の斜面は歩いたら砂利が流れて危険な状態だったので、テラスの下の基礎部分にはこれ以上砂利をおかず、駐車場に盛ってある砂利も危険なので早急に駐車場にならして平坦にして下さい。雨が降る度に砂利は流れるので、その都度戻して下さいとの注意を受けました。現状、法律に違反か?確認したところ、現状法律違反ではないが、これ以上砂利は入れないで下さい。これ以上何かしたければ、設計士に頼んで市役所に相談に来てくださいとの事でしたので、砂利を入れたことは法律違反ではないと確信できたからです。そして今年の3月に住んでる男性が、市役所に砂利の苦情を相談に行ったあと、私達には砂利撤去工事と土留め工事を要求してきた為、私も4月に市役所に電話で工事を相談したところ、宅地造成規制区域ではありますが、明らかに申請の必要のない工事と思われたのに、市役所に相談に来てくださいと言われて市役所に行きました。5年前に砂利の写真を撮られた職員は、異動となり、別の職員が応対されましたが、住んでる男性から、砂利が流れて住んでる男性の木が薙ぎ倒されたとの虚偽の申告を信じられていた為(その様な事実はないと説明しましたが)、まずは、住んでる男性の敷地に流れた砂利を取って下さい、その後に工事をする場合は、どの様な内容の工事でも申請して許可を得てから工事をして下さいと言われてしまいました(木が薙ぎ倒されるほどの危険な状態の場所かと告げられていた為かと思われます)。住んでいる男性から砂利撤去と土留め工事で紹介された業者2社に、市役所から何の工事でも許可を得る為に申請して下さいと言われてると説明したところ、申請が必要な工事をではないし、申請するとしたら、設計図つくったり手間がかかるので、出来ない、または金額は上がるとそれぞれ言われてしまってました。今回は、腑に落ちない工事であった為、工事はしませんでしたが、市役所にも明らかに申請が必要でない規模の工事であっても、何やるにしても申請して許可を得てからにして下さいと言われてしまった為、市役所との関係もややこしく複雑になってしまって、困惑しております。住んでいる男性の工事要求には応じず、自分達で住んでる男性の敷地に流れた砂利を取っていくことで、しばらく対応しながら、専門家の方に相談して時間をかけて解決策を見いだしていきたいと考えております。
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