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地中産業廃棄物の処理費用について

相談者No.2155
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2000年に土地付き注文住宅を住宅会社Aより、購入しました。2023年に建替えで、家屋撤去し、基礎撤去中に地中から産業廃棄物が出てきました。あきらかに意図的に埋めていたコンクリートガラです。
住宅会社Aは、その土地を地元業者から購入した時に、そのような地中廃棄物が埋まっていると認識しておらず、その地元業者も廃業等で連絡が付かないとのこと。また、賠償責任の有効期限が消滅しているとのこと。
この処理費用は自分で負担することになるのでしょうか?
賠償責任の有効期限とはどのような期間なのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

住宅会社Aとの土地の売買契約書上で、瑕疵担保責任について、引渡しから2年間に限るといった時期の制限の特約が置かれているのではないかと思います。

そのような特約がある場合には、引渡しから2年間を過ぎると、地中埋設物についても損害賠償請求はできなくなります。

売主が地中埋設物の存在を認識していた場合には別ですが、ご相談者様の方で認識していたことを立証するいことは難しいと思われ、責任追及は困難でしょう。
※この投稿は、2023年06月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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