相談者No.2144
宜しくお願いします。
7年前に相続した山の裾に40年程前から或る企業の小さな加工工場が有ります。その工場は山裾を削っただけで人1人がやっと入れる程の崖すれすれに建っており(土地は借地第三者所有で建物は当該企業買取)、8年前に小規模な崩落があった際、関係者相談のうえ先代が応急工事を施しました。
先代からの相続後は極小規模崩落の度、工場スタッフと連絡を取り合っては互いに土砂処理をしています。
私としては、擁壁工事等の適切な事前策を何とか取りたいのですが、ここで幾つかご相談です。
①建築基準法等の関係法規には、建物建築時に擁壁を造作し、当該建物と一定距離を置かねばならない旨が規定されているが、件の工場はどちらもクリアしていない。
仮に違法建物としても、当方には法的に妨害予防請求及び妨害排除請求に応える義務は有るのか確認したい。
②仮に、擁壁工事が大規模なものになりそうで、 その間、工場休業となる場合の損失補償は誰がするのか確認したい。
③類似の相談内容が有りましたらご教示くださ
い。
以上、長文となり誠に恐縮ですが、宜しくご教示ください。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
事案が良く分かりませんが、ご相談者様の立場は、当該工場の隣接地の所有者ということでしょうか?
当該工場の所有者に対して、崖崩れの危険があるため、擁壁設置等の請求ができないかというご質問でしょうか?
※この投稿は、2023年06月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
分かりづらくて申し訳ありません。
私の立場は、当該工場が隣接する山の所有者で、
当該工場から「裏山の崖崩が心配なので何とか出来ないか」という相談を受けています。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
了解致しました。
工場所有者から妨害予防請求としての擁壁設置請求があった場合、擁壁設置をしないと崖崩れの具体的危険性があることを工場所有者の側で立証する必要があります。
また、ご相談者様としては、そもそもの工場が建築基準法等の法規による擁壁造作、距離を置く等の規制を満たしていない違法建築物であるから、一定の危険があるとしてもそれは工場所有者の側に責任があるので、擁壁等の設置は工場所有者側が自らすべきだ、と反論することが考えられます。
そのように考えると、工場所有者からの請求があったとして、そう簡単に認められるとは思いませんが、一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2023年06月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
早速のご教示をいただき感謝致します。
私自身、全面的に土地の管理責任を負わなければならないのかなぁ、となかなか腑に落ちない案件だが急いで手を打たねばと、いささか気を病んでます。
当該工場についても違法性等の事実関係をもう少し明確にしてご相談し、作戦を練りたいと思います。
本日は誠に有難うございました。