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前面道路が公道ではなく私道でした

相談者No.2041
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7年前に仲介業者を通して中古住宅付きの土地を購入しました。その際の重要事項説明書には、前面道路は「公道」との記載があります。【対象の不動産に含まれない私道に関する事項】には何も記載がなく、斜線で閉じられています。
現在は建物は解体して更地になっていますが、この度この土地を売却しようと調べていたところ、前面道路が公道ではなく「私道」(持分なし)であることが判明いたしました。
そのため、売却活動に支障が出ております。
土地が売却できなかった場合、仲介業者に損害賠償を求めることはできるのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

7年前というのが気になりますね。

売却する段になってはじめて前面道路が公道ではなく私道と気付いたということなのでしょうか。

そういうことであれば、説明義務違反の不法行為による損害賠償についての3年の時効が、前面道路が私道であることが分かってから起算されるという主張はあり得ると思います。

ただ、本当に7年も気付かなかったのか?と裁判所なりに疑問を持たれる可能性もあると思います。
※この投稿は、2023年03月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2041

ご回答ありがとうございます。

>売却する段になってはじめて前面道路が公道ではなく私道と気付いたということなのでしょうか。

はい、生活の拠点は別にあり、セカンドハウスとして年に数回利用する程度でした。新型コロナウイルスが流行してからは全く利用しておらず、建物も築30年以上経過していてあちこち傷んでいたために解体しました。土地についてもこの先も利用する予定がないために売却を考えました。

売却にあたり「私道の通行・掘削承諾書」があれば問題ないようなので、仲介業者に取り付けてもらいたいのですが、そうした要求も可能なのでしょうか。

ちなみに、再建築の際にライフライン設置のために私道を掘削しなければならない場合、令和5年4月1日の民法改正以降も、「私道の通行・掘削承諾書」をいただく必要があるのでしょうか。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「私道の通行・掘削承諾書」は、民法改正前後にかかわらず必要です。

信用できないと思われる、前回の売買のときの仲介業者に取付けを頼むというのは全くお勧めできません。

今回の土地の仲介を依頼する仲介業者に動いてもらう話だろうと思います。
※この投稿は、2023年03月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2041

再度のご回答、ありがとうございます。

勉強になりました。
別の仲介業者と話してみます。
ありがとうございました!
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