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テナント破産

相談者No.2020
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賃貸主ですが、貸先のテナントが昨年12月に破産宣告をし、契約解除しました。
しかし、後日テナント内を片付けに来ると言っていたのですが、3ヶ月経った今も連絡がなく、テナント内に機材等がそのままです。新たなテナント募集したいのですが、この荷物等は勝手に処分して良いのでしょうか?また滞納家賃はもう泣き寝入りするしかないのでしょうか?お教え頂きたいです

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃借人が破産したのであれば、破産管財人の弁護士が付いているはずですから、破産管財人の弁護士に連絡して、残置物の所有権を放棄する旨の書面を出してもらうことが多いです。

滞納賃料や原状回復費用は、破産財団が不足していれば、泣き寝入りしかないと思います。そちらも破産管財人に確認が必要です。
※この投稿は、2023年03月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2020

ありがとうございます。破産管財人の弁護士さんへの連絡はどうすればできますか?連絡先の調べ方などありますか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

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※この投稿は、2023年03月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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