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越境物の撤去に関する嫌がらせ

相談者No.2015
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当方所有の土地の土留が隣地方向に傾いて若干越境していて、隣地所有の工作物が当方所有の土地に越境しています。

隣地所有者からは当方所有の土留の越境解消を行わない限り、隣地所有の工作物の撤去を行わないと言われています。
しかし、当方所有の土留の撤去と新たな土留の施工を行おうとしたところ、隣地所有者からの隣地の使用の承諾が得られませんでした。(何度も依頼しましたが全く承諾が得られる様子はありません)

土留は既に隣地方向に傾いていることもあり、隣地に入らずに施工するには特殊な工法が必要となり、多額の費用(隣地に入って施工する場合の7倍の費用)がかかると言われています。また、見積等で工事業者に現地を確認いただいた際には、隣地所有者から工事業者へ「砂一粒落とすな」等の発言が繰り返しあり、工事業者もリスクを負いたくないということでかなり後ろ向き・保守的になっています。

現在、当方所有の土地については売買契約締結済みの状態であり、買主の不動産業者からは、一定期間内に土留の問題(+ 隣地の工作物撤去の問題)が解決しなければ、違約解約として20%の違約金を請求すると言われています。

・短期間で隣地所有者に隣地使用権を承諾をもらう
・隣地の越境している工作物を撤去してもらう
・隣地に違約解約の費用など損害賠償を請求する
・買主の不動産会社に(違約解約ではなく)白紙解約してもらう などの方法はないでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

土留越境、工作物越境の解消について目処が立っていない状態で、「売主は、●月●●日までに、越境物の越境を解消する」といった条項のある売買契約を締結してしまったのでしょうか?

まずは、期限までに越境物の解消が行えないと違約になるのか契約書の確認が必要です。

手付解除の期限は既に過ぎているでしょうか?過ぎていなければ、手付解除の可能性も検討が必要です。

違約になる場合、隣地所有者に対し、工作物の越境を●月●●日までに解消してほしい、当方は土留の越境解消を行うが、隣地使用が必要なので、民法209条1項に基づき、隣地使用を請求する。●月●●日までに回答してほしい旨の文書を内容証明郵便等で送付することが考えられます。

その上で、隣地所有者が、工作物の越境も期限までに行わず、隣地使用についても期限までに承諾しなかったということで、買主に違約金を支払った上で、その違約金を隣地所有者に請求する(応じなければ裁判)という方法が考えられます。
※この投稿は、2023年03月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

隣地所有者には、要請に応じない場合には、それによって被った損害(売買契約上の違約金等)を賠償請求することになる旨も書面で伝えておいた方が良いでしょう。
※この投稿は、2023年03月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2015

・手付け解除期間は既に過ぎてしまっております
・越境物の解消については特約条項にて「越境物又は残置物がある場合は売主の負担と責任において、残金決済日までにこれを解消するものとする。ただし土留については買主の負担において解体するものとし、売主は残金決済日までに隣接地所有者より解体承諾を得るものとする」と記載があります。ただし、契約締結前に買主の不動産業者へ「土留の解体承諾が万が一得られなかった場合や、隣地の当該地への越境物の対応が間に合わなかった場合、どうなるか?」と確認したところ「隣地の協力が得られなかった場合には、互いに合意解約(白紙解約)が可能となります。ただし、期日を延長すれば対応ができる場合には、別途相談にはなりますが、解消するまで引き渡し期日延長を行っているケースもあります。また、解消不可の部分のみ売買対象地から除外し、その分減額したケースもあります。」との回答を得ておりました。(メールのデータも残っています)
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約締結前に買主の不動産業者へ「土留の解体承諾が万が一得られなかった場合や、隣地の当該地への越境物の対応が間に合わなかった場合、どうなるか?」と確認したところ「隣地の協力が得られなかった場合には、互いに合意解約(白紙解約)が可能となります。ただし、期日を延長すれば対応ができる場合には、別途相談にはなりますが、解消するまで引き渡し期日延長を行っているケースもあります。また、解消不可の部分のみ売買対象地から除外し、その分減額したケースもあります。」との回答を得ておりました。(メールのデータも残っています)

→そのメールのやり取りを材料にして、隣地の協力が得られないので、合意解約はできないかと買主側と交渉はしてみた方が良いでしょうね。

違約金は売買代金の2割ということで高額ですから、白紙での解約が難しいと言われた場合でも、せめて売買代金の1割くらいに減額してくれないかといった交渉もあり得ると思います。
※この投稿は、2023年03月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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