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民法235条「窓への目隠し設置義務」について

相談者No.2013
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コラム民法235条「窓への目隠し設置義務」を拝読しました。
拙宅の隣家(境界から59cm。デベロッパー所有で建設中。建売)も、
拙宅の2階にある透明ガラスの引き違い窓(縦70cm横110cm)の前に、
曇りガラスの滑り出し窓(縦35cm程横160cm程)を作りました。(以前の空き家はここに窓はありませんでした)
全面が被っている訳ではなく、拙宅の透明ガラス窓の半分が被っている状態です。
コラムでは曇りガラスの滑り出し窓なら問題ないとの事ですが、滑り出し窓は掃除の時に80度開けられ、隣家の掃除のタイミングでいつでも拙宅の中が丸見えです。
はめ殺し窓に替えるか目隠しをするという要求は通らないでしょうか?
内容証明を送っても突っぱねられた場合、次の段階では訴えるところは家庭裁判所ですか?簡易裁判所ですか?
この場合裁判費用弁護士費用は被害者なのにこちら持ちですか?

相談者No.

2013

補足です。
拙宅の透明ガラス窓は階段にあり、上部に手が届かず、カーテンをつけられません。業者にカーテンレールをつけてもらったとしても、洗濯のために取り外しできないので、数年後には汚いカーテンがつけられたままの状態にしたくありません。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「コラムでは曇りガラスの滑り出し窓なら問題ないとの事ですが、滑り出し窓は掃除の時に80度開けられ、隣家の掃除のタイミングでいつでも拙宅の中が丸見えです。
はめ殺し窓に替えるか目隠しをするという要求は通らないでしょうか?」

→曇りガラスの滑り出し窓だと、基本的には外を見る構造ではないので、はめ殺し窓に替えるか目隠しをするという要求は通りにくいと思います。

もっとも、実際に隣家の住人がしばしば80度開けている状態であるという証拠写真などが撮れるのであればまた別かもしれません。

「内容証明を送っても突っぱねられた場合、次の段階では訴えるところは家庭裁判所ですか?簡易裁判所ですか?」
→訴訟をする場合には地方裁判所が適切でしょう。

「この場合裁判費用弁護士費用は被害者なのにこちら持ちですか?」

→残念ながら、そうなります。

※この投稿は、2023年03月02日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

2013

ありがとうございました。
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