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不動産売買の手付け解除について

相談者No.1997
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ある住宅メーカーから土地と建物を買うためまず土地の手付金を支払いました。しかし、設計を進めていくと、この土地では自分たちの思っていた建物が建てられないと知りました。それならこの土地は買っていませんでした。営業マンの方のことは信頼していたのですが、思えばどんな建物がたつのかリアルに想像できないまま買っていました。なんでも建てられますよ!という感じで営業マンさんは言っていたので信じ切ってしまっていました。手付金を払ってから3日目の今、手付金を放棄する手付解除ではなく、手付金も返して欲しいと考えています。できますでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

土地を購入して建物は注文住宅ということでしょうか。

一般に、宅地建物取引業者業者から重要事項説明を受けて売買契約をしていて、売買契約が無効・取消しになるケースというのは限られており、ハードルが高いです。

「自分たちの思っていた建物が建てられない」だけでは漠然とし過ぎています。

思っていた建物が建てられない理由は何で、その点については何も説明を受けていなかったのでしょうか。重要事項説明書をもとに調べれば分かったということはないですか。

無効・取消しの主張をするにしても、「予備的に」(無効・取消しの主張が認められない場合には、という意味です)手付解除の主張もしておくべきだと思います。

そうすれば、無効・取消しの主張が認められなくても、手付金放棄で済むことになります。

予備的に手付解除の主張をしておかないと、無効・取消しの主張が認められない場合には、ご相談者様の側が契約違反となり、違約金を請求されることも十分あり得ます。

※この投稿は、2023年02月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1997

早速ご回答くださりありがとうございました。大変勉強になりました。
お見込みの通り注文住宅です。
今回購入した土地は建築条件付き建物で、物件広告の注意書きにこう書いてあります。

「※表記中の建築条件付売地は、土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが建物については、住宅性能表示の内売主の指定する事項について一定の等級の評価を取得できるものに限ります。3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は解除され、売主は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上売主に引き渡して頂く必要があります。」

これでも手付金が戻ってくる可能性は低いでしょうか。
予備的に手付解除の話をしておいた方が良いことはよくわかりました!貴重なアドバイスを本当にありがとうございます。

ちなみに、土地の建物の説明については雑談程度の説明しか受けておりませんでした。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「3ヶ月以内にこの(建物の)請負契約が成立しない場合は、土地売買契約は解除され、売主は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上売主に引き渡して頂く必要があります。」

→そのような特約が売買契約書にあるなら、その特約に基づく白紙解除の主張は考えられると思います。
※この投稿は、2023年02月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1997

売買契約書にはなく、物件の広告にしかないです。その場合はいかがでしょうか。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売買契約書になければ、難しいと思います。

広告は広告に過ぎません、
※この投稿は、2023年02月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1997

なるほど、、、。大変参考になりました。お忙しいなか本当にありがとうございました!
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