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土地売買の契約締結上の過失に係る損害賠償請求について

相談者No.1992
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私が所有する土地の売買に関する、契約締結上の過失に係る損害賠償請求についてご相談をお願いしたいです。
経緯は以下の通りです。

2021年秋
私の所有する土地を購入して家を建てたいとおっしゃる方がおられるとのことで、不動産仲介業者(以下A社)から接触がありました。
その後、契約に向けて数回の打ち合わせを行いました。

2022年2月
売買条件が固まり、契約書の内容にも合意したため、A社事務所で契約を行うこととなりました。
しかし、契約当日になって、契約内容を再度A社内で調整したいとのことで契約が延期になりました。

2022年3月
引き渡しのためには売買予定地にあった物置の移動等が必要であったため、A社の営業担当者に準備を進めて良いかを確認し、「計画は進める」との回答であったため物置の移動等を行いました。
作業は数日をかけて自力で行いました。

その後は、数回メールにてA社に問合せを行ったものの、何の返答も返されない状況となってしまいました。
先日ようやく電話がつながり、経緯の説明を求めたところ、造成費用の問題で10月末に計画は中止したとの報告を受けました。

以上です。
最後の報告以降も実費費用負担を要求するメールを入れましたが、何の返答も返されない状況のため、少額訴訟を検討しています。

少なくとも下記は損害賠償請求が可能と考えておりますが、如何でしょうか。

・物置の移動先を整地するために支出した費用(砕石等)
・交通費
・当初決済予定日からの損害遅延金
・訴訟費用

また、そのほかに請求可能と考えられるものはありますでしょうか。
例えば

・契約締結交渉に要した労務への補償
・物置の移動等に要した労務への補償
・物置を元の場所に戻す場合の費用(実際に戻すかは未定)

なども請求可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「契約締結上の過失」の法理というのは、契約が締結されると信じたことにもっともな理由がある場合に、契約締結交渉が大詰めまでいった段階で契約締結がなされなかったとして、契約が締結されると信頼したために支出した費用の賠償を認めるというものです。

ご相談のケースでは、契約に向けて数回の打ち合わせを行い、売買条件が固まり、契約日も決まっていた、契約が延期になった後も、仲介業者が「計画は進める」と回答していたということですので、契約が締結されると信じたことにもっともな理由がある場合に該当する可能性はあると思います。

その場合、請求できる損害ですが、契約が締結されると信頼したために支出した費用になりますので、

・物置の移動先を整地するために支出した費用(砕石等)
・物置移動のための交通費
・物置の移動等に要した労務への補償

は対象になる可能性があると思います。

その他の、

・当初決済予定日からの損害遅延金
・訴訟費用
・契約締結交渉に要した労務への補償
・物置を元の場所に戻す場合の費用(実際に戻すかは未定)

については、おそらく対象にならないのではないか、と考えます。
※この投稿は、2023年02月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1992

ご回答ありがとうございます。

> ・物置の移動等に要した労務への補償

こちらに関しては、要した時間と作業内容等から、妥当と思われる金額を算出する感じでしょうか。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

そうですね。
※この投稿は、2023年02月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1992

ありがとうございます。
大変為になりました。
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