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私道の道路交通法について

相談者No.1987
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私道ではあるのですが、以下の条件の道路では、道路交通法が適応されますか?

・横並びの6軒が、分筆で登記している
・登記上は宅地
・非課税道路
・公道から公道へつなぐ東西にまっすぐの一本道
・幅は約4m
・通行を妨げるものはなく、不特定の方が自由に通行できる
・6軒すべてに対して、共用使用道路として使用することが
 謳われている覚書が交わされている

私道を「わたくしの道路(特に自宅前)」と勘違いしている方と
トラブルになってます。
この際ハッキリしたいと思って質問させていただきましたが、
いかがでしょうか?
ご見解いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

道路交通法2条1項1号で、道路交通法の適用される「道路」について、以下のように定義されています。

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所

ここで、「一般交通の用に供するその他の道路」には、不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態にある私道も含まれると解されています。

ですので、ご相談の私道は、不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態とのことですので、道路交通法が適用されると解されます。
※この投稿は、2023年02月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1987

ご丁寧なご回答どうもありがとうございます。
道交法適応との見解、よく理解できました。

恐れ入ります。もう一つだけ関連した質問ですが、

上記の道路ですが、西側にだけ道路入口の横壁に「私有地につき通り抜け禁止」と、表記された看板が貼り付けてあります。もちろん相手方のほぼ一存で張り付けられました。
私は私道でも非課税道路とは、「公共の用に供する道路(公衆用道路)」と認識しております。そのための非課税だと。
この状態は、脱税行為にはならないのでしょうか?
またこの看板がある場合、道路交通法は適応には影響はありませんか?

再度大変申し訳ありませんが、ご見解いただけたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

私道共有者の6軒の方が通行できるのは当然ですが、公衆用道路として非課税になっていても、私道について、一般の人を無制限に通行させなくてはいけない、ということはないのではないかと思います。

「私有地につき通り抜け禁止」とすることは、当該私道の共有者が取り決めれば可能かと思います。

一般の方は通り抜け禁止、私道共有者とその関係者のみ通行可能とした場合、不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態でなくなれば、道路交通法の適用もなくなると思います。

ただ、私道共有者のうち1人の方が独断ではできないと思います。
※この投稿は、2023年02月14日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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