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隣地(空き地、所有者行方不明)との境界確定について

相談者No.1979
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戸建てを新築予定で11月に売買契約を行った土地の境界確定についての質問です。

昨年末(2022年12月)に契約済の土地の調査を行ったところ、杭が1本入っていなかったため、境界確定と杭打ちを不動産仲介業者を通じて土地調査士にお願いしております。
境界確定にあたり、隣地(空き地)の所有者が行方不明で、コンタクトがうまくいっていないようです。元々2023年2月末を決済予定日としておりましたが、所有者との連絡が取れず決済が3月にずれこみ、住宅メーカーの着工(住宅メーカーは10月末には工事を完了させたい)が遅れるのではないかと心配しております。以上が背景ですが、以下2点質問させてください。

・引き続き隣地所有者とコンタクトが取れない場合、短期で境界確定、決済するためにとれる策はあるのか。不在者財産管理人は時間がかかる印象があり、現実的な策なのか。隣地との後の紛争リスクを許容する場合も含めてアドバイス頂きたい。

・売主、買主は引き続き売買意向がある場合でも、境界確定ができずに最悪土地売買契約が解除となる可能性はあるのか。

よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

隣地の所有者が行方不明で連絡が取れないということですと、短期間で境界を確定することは不可能でしょう。不在者財産管理人の選任による方法は相当時間がかかります。

ご相談者様が、確定測量なしでもその土地を買いたいという意向なのであれば、確定測量ができないことを許容して決済することはできます。もちろん、購入後、転売しようと思ったときには、通常は確定測量を要求されますので、転売に支障が生じるリスクがあります。

確定測量は契約書上、売主側の義務として規定されているはずですから、買主がその義務を免除してでも買いたいのであれば、土地売買契約を解除せずに決済することは可能です。ただし、隣地との境界が確定しないリスクがあるわけなので、多少の値引きを交渉して良いのではないか、と思います。
※この投稿は、2023年02月08日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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