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瑕疵担保責任

相談者No.1977
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住宅の瑕疵担保責任10年の件です。
瑕疵発見は10年以内だったのですが、施工業者が倒産していて、どこに連絡したらよいのか
探しているうちに保険会社に連絡するのが10年の期日を少し過ぎてしまいました。
この場合でも瑕疵担保責任は問えないのでしょうか?
ご教授ください。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

住宅品質確保促進法94条、95条では「注文者に(建物を)引き渡した時から十年間」となっています。

その期間内に瑕疵担保責任を追及する旨の通知ができていないと、なかなか厳しいのではないかと思いますが、保険会社に請求するだけはしてみた方が良いのではないでしょうか。

それとも、保険会社に請求したら消滅時効だと主張されたということでしょうか?
※この投稿は、2023年02月07日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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