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特定賃貸借契約重要事項説明を受けたという印を押すべきかどうか

相談者No.1974
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12年前に隣の空地に某メーカーの○○年借り上げの条件で借家を建て、2年毎の今年X回目の家賃の改訂だったのですが、今回は会社側が賃貸解約をちらつかせ非常に強気だったので、仕方なく向こうの言いなりになったのですが、賃料改訂の合意書と同封で特定賃貸借契約重要事項説明書が送られて来、合意書の合意の印と、特定賃貸借契約重要事項説明書に特定賃貸借契約重要事項説明を受けたという印を要求してきたのですが合意の印は了解したので押しますが、説明書も印を押さざるをえないのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

印を押さざるをえないということはないのではないでしょうか。

そもそもその重要事項説明は受けたのですか?
※この投稿は、2023年02月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1974

最初の契約には特定賃貸借契約重要事項は無かったことですが、従わなければならないのですか。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

特定賃貸借契約重要事項説明書への署名押印につて、「従わなければならない」という義務があるわけではないと思います。

サブリース業者の方で、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律30条の規定に基づいて、「書面を交付して説明しなければならない。」という義務を負っているもので、賃貸人の側に署名押印義務はないように思います。
※この投稿は、2023年02月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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