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工期遅れの損害賠償について

相談者No.1949
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お世話になります。飲食店経営で、店舗付住宅を新築しました。

確認申請が一度目通らず遅れたため、契約書に書かれた工期から1ヶ月半程遅れたと説明されたのですが、その場合損害賠償請求は可能でしょうか?契約書には10%とあります。
可能であればその間の家賃の請求や店を休んだ時に考えられる利益の請求(以前はテナントでやっていました)もする事は出来ますでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

請負契約書に工期が明記され,引渡しが遅れた場合の損害金の約定もあるのであれば,約定に基づいた遅延損害金の請求が可能と考えられます。

ただし,工期変更の合意書等にサインしてしまっていると,工期を変更することに合意しているので,難しくなります。

また,契約書に明記された遅延損害金以外の逸失利益等の請求は基本的に難しいと思います。
※この投稿は、2023年01月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1949

秋山先生
ご回答ありがとうございました。

施工不良は瑕疵一年以内と契約書にはありますが、損害賠償請求も一年でしょうか?
またその他の施工不良箇所をメールや申入書、FAXでしておりましたが、それで伝えた事になるのでしょうか?調停の申立書を提出しても同じく伝えた事になりますか?

色々調べると気づいた時から一年とありますが、契約書に引き渡しから一年とあれば引き渡しから一年でしょうか?

相手方は最初は直すと言っていましたが、後から直す義務はないまたは直し終わったと連絡がきています。直してもらえていないので、追加工事代金の支払いを見合わせています。その未払金を払っていない事も直さない理由にされています。
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