秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・その他
ベストアンサー
重要事項説明書の作成義務があるのは,宅地建物取引業者が,賃貸の代理や仲介をする場合です。
自ら賃借している物件について転貸をする際には,いわゆる「自ら賃貸」として,そもそも「宅地建物取引業」に該当しないので,宅地建物取引業法に基づく重要事項説明書の説明義務はありません。
宅地建物取引業法
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
※この投稿は、2023年01月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。