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不法占拠時効取得について

相談者No.1934
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隣の家と共有で通路として使っていた土地があります。縦に分筆して、いずれも宅地としてそれぞれが所有件を持っています。我が家が所有している縦長の土地は通路として完全に使われていますが、隣が所有しているもう一方の縦長の土地は庭みたいな感じで使われており、さつきなどが植えられてました。自宅購入時(30年ほど前)この通路は共有で使用するものと合意されていた理解でしたので、隣の家が所有している土地に我が家もアジサイやスズランなどを悪意なく植えて、庭として使用していました。
隣の家の持ち主が徐々に亡くなっていき、今は我が家のメンバー以外は誰もこの通路を使っていません。隣の家の宅地を我が家の庭として使用し始めてから20年は超えています。この場合不法占拠の時効取得は成り立つのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

当該土地は縦に分筆されており、それぞれが所有権を持っていて、それをご相談者様も認識されていますので、当該土地について、ご相談者様が自分のものだと信じて排他的に20年間占有をしているわけではありません。当該土地はご相談者様の家族も使って良いものという認識で、アジサイやスズランなどを植えてきたにとどまり、隣家もさつきなどを植えて占有してきています。

従いまして、「所有の意思」を欠き、取得時効は成立しないものと思います。

民法
(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
※この投稿は、2023年01月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1934

承知しました。ありがとうございます。
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