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サブリース契約でしょうか

相談者No.1927
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わたしの妻の実家(戸建て)が8年以上空き家でした。昨年2月、わたしの妻が賃貸人となりある不動産会社と契約しました。賃貸借業務管理委任契約書の内容です。
(代理権の授与)
第3条 乙は委任業務のうち各号に掲げる業務について、甲を代理するものとします。
①賃貸借の媒介委任契約または代理委任契約の締結、
②敷金、一時金、賃料、共益費、付属施設使用料等の徴収

蛇足ですが、甲は賃貸人、乙は不動産会社です。

この契約はサブリース契約にあたるのでしょうか。
現在、不動産会社とトラブっています。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

一般的に、サブリースというのは、建物所有者とサブリース会社が賃貸借契約を結び、サブリース会社が入居者と転貸借契約を結ぶものです。

「賃貸借業務管理委任契約書」ということですから、サブリース(転貸)ではなく、管理委託と思われます。いわゆる管理会社、ということですね。

サブリース(転貸)の場合よりも、管理委託の方が、サブリース会社の立場は弱いです。

委託というのは原則として任意に解除ができますので。
※この投稿は、2022年12月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1927

秋山直人 先生 御机下
 ご丁寧なご返事ありがとうございました。
不動産会社から工事代金請求通告書が届きました。それに対する異議申し立てです。お忙しいところ申し訳ありませんが、コメントをお願いいたします。

工事代金請求通告書への異議申し立て
         令和4年12月29日
被通知人
 福岡県北九州市〇〇  株式会社〇〇
 代表取締役 〇〇 殿

通知人
 福岡県北九州市〇〇
 〇〇 〇〇

冠省
通知人は、貴社の工事代金請求通告書に対し、契約条文第6条、第11条2、第17条1と2を基に異議を申し立てます。
現賃借人が入居する前になされた室内改修工事の信憑性を疑っています。異議6を誠実に実行していただければ、妥当な請求金額の求めに応じます。

異議
1.令和3年2月 賃貸人〇〇がハウス☓☓☓(以下ハウス)と契約。賃借人入居前に室内を改修。4月8日〇〇が工事代金537,020円を工事業者に支払うが改修前後の写真なし。関係書類の不呈示(第17条2)。
2.令和4年6月末 前賃借人退居。原状回復に問題なかったが、建設業者である前入居者がクロスを無償で張替え。ハウス側が現賃借人へ説明したのみ。前入居者の確認を得たいが、ハウス側が個人情報を盾に拒否。業務の執行に関係書類の不呈示と重要事項の事実を告げない(第11条2と第17条2)。
3.令和4年9月24日 賃貸人〇〇と代理人▽▽がハウス(荒〇と谷〇が応対)に赴き交渉。室内改修の見積書(ハウス作成、見積書①28,800円、②220,680円=249、480円、詳細は4)。工事業者の見積書の呈示を求める。この時「現入居者の入居前の室内清掃は賃貸人の確認と了解を得ず行ったのはこちらの落ち度でした」と谷〇氏が詫びる。 善良なる管理者の注意をもって委託業務を行わず、契約に係る重要事項の
事実を告げない行為。(第6条と第17条2)。 
4.令和4年11月21日 ハウスより工事代金見積書(請求金額249,480円)が届く。内容は「今回、前入居者に請求できる項目(見積書①41,580円)に関しましては、弊社の落ち度もありますので、弊社が負担させていただきます。新しく入居されるために行った補修清掃(見積書②207,900円)に関しては〇〇様に負担をお願いしたいと思っております」。この請求内訳は3と異なる。不実を告げる行為。(第17条2)。
5.令和4年12月7日 工事代金請求通告書(請求金額249,480円)がハウスより届くが、工事業者の見積書なし。業務履行の著しい遅延。(第17条1)。 
6.令和4年12月20日、22日 工事業者の請求書(7月30日付)と工事の写真がハウスより届く。請求金額は217.800円(内訳なし)。ハウスの請求額249,480円と異なる。写真二枚は昨年2月の工事前(〇〇が傷つけた写真と日照によるクロス劣化)。撮影日を本年6月30日に変更。ハウスの見積書毎に変る工事内訳、前賃借人への連絡拒否、写真の撮影日の変更は工事の信憑性を疑わざるをえない。納得できる回答と異議1にある改修工事前後の写真の呈示を求めます。

なお、異議の〇〇は賃貸人です。異議6の主張はハウス側が受け入れるでしょうか。

 この文は内容証明にて送りますので、字数に制限があります。長い文章で、恐縮ですがよろしくお願いします。

 代理人 ▽▽
 



秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

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お近くの弁護士に面談の上でご相談ください。
※この投稿は、2022年12月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1927

秋山直人 先生 御机下

残念ですが、仕方ありません。どなたに相談すべきか、検討してみます。
ありがとうございました。

コロコロ
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