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一方的な減額家賃払い

相談者No.1925
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今年、5月に購入したアパート(3DK☓4戸)を所有する大家です。
1戸の入居者が今年、8月までは賃貸借契約通り、月額家賃6.5万円が振り込まれていましたが、管理会社へ6.5万円は高く、納得いかないと一方的に申し立ててきて、9月(10月家賃)からは6万円しか振り込んでこなくなった。現状、9月、10月、11月の3ヶ月、計1.5万円不足している状況です。
管理会社から連絡しても延々と家賃が高いことを一方的にまくしたて取り付く島が無い状況です。大家の私が何回もTELしても出ないので話せていない。
保証会社に入っているが賃借人と賃貸人の家賃合意されていない家賃は保証できないとの理由により不足する家賃補填はされていません。保証会社は不足する家賃の取り立てもやっていない。
この方は反社ではありませんが管理会社、家賃保証会社の方へ恫喝し、一方的に自分の主張だけを話し人の話は一切聞かないため普通に話せない入居者です。
現在は管理会社、保証会社共に何もせず諦めており傍観している状況です。先ずは大家の私が動くしかないと考えています。
この入居者はH26年9月に入居契約し、今年、9月15日期限の賃貸借契約も更新手続きしていない状況です。退去する気は無いようです。
他3戸の家賃は6万円~6.7万円と6.5万円の家賃が高いことは無く、周辺アパート家賃と比べても妥当と判断しています。
私として6.3万円までなら下げても構わないと考えていますがそれでも平行線なら退去されても構わないと考えています。
弁護士さんへ依頼し訴訟を起こし強制退去させる方法もあると思いますが時間とお金がかかり赤字になることは分かっているため他にどのように解決方法があるかをご教授願いたい。
本件に関する具体的な話し合い、内容証明郵便送付など、まだ何も対応していません。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

設備の故障など賃料減額の正当な理由がないのに一方的に5000円不払いをしている事案という前提で回答します。

そういう賃借人については、不払い額が溜まるのを待って賃料不払いにより賃貸借契約を解除して明け渡しを求めるのが相当だと思います。

それ以外の方法はないかとのお尋ねですが、賃貸借契約書では現在の賃料額を合意しているのでしょうから、保証会社の主張は通らないと思います(保証契約上で保証会社が主張するような特約がある場合は除きます)。

賃料の一部滞納を理由に、保証会社に対して保証履行を求めることも考えられると思います。
※この投稿は、2022年12月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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