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隣地使用

相談者No.1918
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分譲地で初めの重要事項説明書で隣地間距離壁芯350mm以上となっています。
新しく隣地に建設中の戸建てについて、壁芯350mmなのでうちの境界から建設中の戸建ての外壁まで230mm程しかありません。そんななか給湯器の配置がその戸建ての裏側に設置されるみたいなのですが、給湯器自体245mmあり、設置する際、住まわれてから交換等する場合間違いなくうちの敷地に入ってくることになります。
どうやって持っていくにしてもうちの敷地から入るしかないのですが、設計上取り付く機器がわかっているのに機器より狭い所まで建てるのは問題ないのでしょうか??

また壁芯とは基礎立上り芯なのか外壁から部屋内の壁芯なのかどちらになるのでしょうか?
外壁から部屋内の壁芯だと350mm以下になってそうでそんな時はどこに相談すればいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

設置された給湯器が越境するということであれば,所有権侵害となりますので,給湯器の撤去を請求できます。

建物と隣地境界線との間については,民法234条では境界線から50cm以上距離を開けなければいけないとありますが,建築基準法63条で,「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」とされています。

越境しない給湯器であれば,設置の際に隣地を利用することは,民法209条で認められています(後掲)。

「また壁芯とは基礎立上り芯なのか外壁から部屋内の壁芯なのかどちらになるのでしょうか?」
→これについては,重要事項説明書を記載した仲介業者がどういう趣旨で書いているのか確認するしかないかと思います。「壁芯」というのは,通常は壁の中心線を指す言葉ですが,隣地間距離に壁芯を使うというのはあまり一般的ではない気がします。

(隣地の使用請求)*現行法
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
※この投稿は、2022年12月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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