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境界確定測量

相談者No.1914
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隣地所有者が行方不明の場合、境界確定測量を行う方法として、不在者財産管理制度の他に、方法はありますか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

法務省の筆界特定制度もありますが,あくまで公法上の筆界を特定するものであり,民民の所有権界を確定するものではありませんので,確定測量のためには,やはり不在者財産管理人の選任が適切ではないかと思います。
※この投稿は、2022年12月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

あとは,2023年4月まで待てるのであれば,新たに施行される改正民法による,所有者不明土地管理人の申立てが考えられます。

こちらの方が,費用が安くなるだろうと言われています。
※この投稿は、2022年12月11日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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