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年1回、町内の草刈り行事に参加しなかった人に対して、5000円を徴収しています。しかし、不参加の人でも、ある事情のある人は、役員会で、その徴収を免除しておりますが、このことを知っているのは役員会だけです。また、免除するための基準は明確に決まっておりません。不参加者の中で不公平な対応で、この事情を知っているのは、役員だけで、5000円払っている他の不参加者はこの事情を知っていません。それは、これまで、定期総会では、徴収した金額のみ報告しているので、免除者がいることなど、会員に知らせていませんでした。
2019年から、行事当日参加しなかった者は、すなはち、当日都合が悪く、事前に担当の草刈りを済ませいたことが、認められなくなりました。
この年、自分の母親が危篤状態で、参加出来なく、5000円徴収されましたが、不参加者の中でも免除している事実を、2020年に知ったので、役員に、2019年分の免除申請しましたが、却下されました。2019年の徴収された分は総会で決算報告されている。
この5000円の返還は法的に可能ですか?
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