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所有権紛争中に相手が勝手に不動産を売却

相談者No.1909
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登記上の名義人が、真の所有者の承諾を得ず勝手に第3者に売却した場合。第3者の所有権移転登記の抹消方法はどのように手続きすればよいでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「真の所有者」であることの立証はそう簡単では無いことが多いと思いますが,法的手続としては,

1 処分禁止仮処分命令を裁判所に申立て,処分禁止仮処分の登記を入れる。これにより,当該第三者からさらに所有名義が移転することを防ぐ。

2 その上で,当該第三者(及び登記上の名義人)に対して訴訟を提起して,所有権移転登記の抹消登記を裁判上請求する,

というのが通常です。

1については,裁判所の定める金額を保証金として法務局に供託することが必要で,もし処分禁止仮処分が不当なものであった場合には,保証金から損害賠償金を取られてしまうリスクがある点に留意が必要です。

いずれにしても,そう簡単な話ではありませんので,一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
※この投稿は、2022年12月06日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1909

早速のアドバイスありがとうございました。
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