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契約不適合責任②業者買取り編

相談者No.1876
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当方(個人)が媒介契約先の不動産業者から『買取り業者との契約の場合、契約不適合責任は免責になる』との前提で所有マンションの買取り金額の提示を受けました。
買主が業者の場合、自動的に契約不適合責任免責が成り立つのでしょうか?
また、契約不適合責任免責の場合、契約書には、法的に決まった文言が入るのでしょうか?

ご高見をお聞かせ頂ければ幸いです

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「買主が業者の場合、自動的に契約不適合責任免責が成り立つのでしょうか?」

→自動的に契約不適合責任が免責になるわけではありません。

買取業者の場合、契約不適合責任免責の条件で買い取ってくれることが多いということです。

「契約不適合責任免責の場合、契約書には、法的に決まった文言が入るのでしょうか?」

→売主の契約不適合責任を免責するとか、売主は契約不適合責任を負わない、といった条項が入ります。
※この投稿は、2022年11月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1876

早々のご回答、ありがとうございました。
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