相談 Consultation

不動産投資勧誘のトラブルについて

相談者No.1892
記事が役に立ったらシェア!

助けてください。 不動産投資勧誘を電話で受け、面会を受けたら望まない申し込みをされました。 再面会をして、不動産をやりたくない理由を述べて断りたいのですが、どういった理由を述べればよろしいでしょうか?

不動産には興味がないのでやりたくも知りたくもない。なので今後不動産に関する電話や面会は金輪際してこないで欲しい

と思っております。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

理由をいう必要はないので,とにかくきっぱり断ることです。

まだ契約書に署名押印などはしていないですよね?

契約書に署名押印してしまうと,法的責任が発生してしまうので,絶対に署名押印しないようにしてください。

自分で断る自信がない場合には,信頼できる親や親戚に相談して断ってもらうとか,弁護士に頼んで断ってもらうということも考えられます。

しつこく勧誘されて,望んでいないのに不動産売買等の契約書に署名押印してしまったという相談はかなりあるので,十分気を付けてください。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1892

ありがとうございます!
現段階では申込書なので、大丈夫です!
興味がないのでやらない!
ときっぱりと一点張りに言って、
しつこい勧誘は宅建業法違反ですよ!
と言えばよろしいでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

そうですね。

ただ,悪質な業者はしつこいので,十分に気を付けてください。

面会は避けて,文書で申込みを撤回し,今後の勧誘を一切断る旨を送り,その後は着信拒否をして接触を断った方が良いかと思います。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1892

ありがとうございます!
ただ、手付け金を預けているので
返してもらう予定ではあるんですが、
これも避けたほうがよろしいでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

手付金の返還請求まで必要なのであれば,弁護士に相談した方が良いと思います。

いったん払ったものを取り返すのは,そう簡単なことではありません。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1892

ありがとうございます!
しかし、証拠は名刺だけなんですけど、どのようにしたらよろしいでしょうか
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

それも含めて,弁護士に面談の上で相談してください。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1892

ありがとうございます。
でも、名刺に書かれているQRコードにアクセスすると会社の住所が全部出鱈目でした。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

やはり,悪質な業者の可能性がありますので,一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

いくら払っているのでしょうか。
※この投稿は、2022年11月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1892

5万ですね
記事が役に立ったらシェア!

あなた疑問専門家お応えします