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契約不適合責任

相談者No.1876
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システムキッチンで、ガスからIHに変更した経歴のあるマンション物件を売却する場合、契約書には、その旨記載すべきでしょうか?
また、記載しなかった場合、契約不適合責任を問われることになるでしょうか?
個人間取引の場合と個人(売主)不動産業者(買主)間取引の場合に分けて、お答え頂ければ幸いです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

契約不適合責任というのは,売買の目的物が契約の趣旨に沿っていないということです。

IHでもガスでも,売買時の設備と状況を買主に説明した上で売買すれば,契約不適合責任の問題にはならないと思います。

むしろ,ご質問は,「ガスからIHに変更した経歴」について売主が説明しないと説明義務違反を問われるか,という問題と考えた方が良いと思います。

説明義務の問題は,ガスからIHに変更した経歴があることが,買主の購入判断に影響を与えるかという観点から考えれば良いと思います。そうすると,通常は,ガスからIHに変更した経歴があることが,買主の購入判断に影響を与えることはあまりなさそうです。

ただ,説明することによって不利益が生じることもなさそうなので,念のため,売買時に売主が買主に交付する設備表や物件状況報告書等で説明しておけば,売主の説明義務違反の問題は生じませんので,一応説明しておくのがベターだろうと思います。

以上は,売主が個人の場合でも宅地建物取引業者の場合でも特に変わりないと思います。

売主が個人と業者で違うのは,契約不適合責任を特約で免除できるかどうかの点です。業者は完全免除はできず,引渡しから2年間は契約不適合責任を負わないといけません(宅建業法40条)。
※この投稿は、2022年11月16日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1876

早々のご回答、誠にありがとうございます。
さて、ガスからIHに変更した物件を売却する場合、将来、買主が、さらにガスに戻す事を想定し、ガスへの変更可否・費用(現在見積もり)を調べて説明する必要はないでしょうか?
また、万が一、ガスへの変更不可・ガス工事の高額化が判明した場合、売主が、契約不適合責任・説明義務違反を問われる可能性がないでしょうか?
買主が、将来、ガスに戻す可能性を想定する事自体、不必要でしょうか?
なにぶん、相続物件であり、リフォームが10年以上前で、リフォーム会社とのやり取りが殆どわかりません。
不動産取引は、初めてで不安です。
ご高見を頂ければ幸いです。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「ガスからIHに変更した物件を売却する場合、将来、買主が、さらにガスに戻す事を想定し、ガスへの変更可否・費用(現在見積もり)を調べて説明する必要はないでしょうか?
また、万が一、ガスへの変更不可・ガス工事の高額化が判明した場合、売主が、契約不適合責任・説明義務違反を問われる可能性がないでしょうか?」

→過去においてガスからIHに変更した,という点を念のため説明しておけば,買主が将来ガスに戻そうとした場合に戻せるかどうかやその費用については,買主が自分で調べて判断すべきことがらですので,わざわざ売主側で調べて説明する必要はないと思います。

ガスへの変更不可・ガス工事の高額化が判明した場合でも,売主が契約不適合責任や説明義務違反を問われる可能性は低いと思います。(買主から質問されて誤った説明をした,という場合は別ですが)

現状の設備がIHであれば,それを前提に買主は購入判断をすると考えるのが通常だと思います。
※この投稿は、2022年11月16日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1876

超速で、ご回答頂き、光栄です。
ありがとうございました。

相談者No.

1876

すみません。12:07の返信と当返信は、不必要でした。削除できるなら、お願いいたします。
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