相談 Consultation

相談期間が終了しました

隣にアパートが建ちます。境界線から880センチにベランダと窓。

相談者No.1875
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アパートが建ちます。
80センチにベランダ、窓が設置しています。

アパート側が目隠しの対応を拒否しています。

困っています。
三階で九部屋すべてです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ご存じと思いますが,先方が境界線から1m未満の距離において,他人(ご相談者様)の宅地を見通すことのできる窓又はベランダを設ける場合には,目隠し設置義務があります(民法235条)。

法的な請求も可能ですので,一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

民法
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
※この投稿は、2022年11月15日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1875

目隠しは曇りガラスで良いのでしょうか。
5月に四ッ谷弁護士会の方からは、曇りガラスであれば申し入れ出来ないと言われました。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

曇りガラスで,窓を広く開放できず,「他人の宅地を見通す」ことができないような状態であれば,目隠し設置義務を果たしているということになると思います。
※この投稿は、2022年11月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1875

窓は広く開放出来る構造です。
民法236条の慣習が優先されるのは
東京都大田区では適用されるのでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

窓が広く開放できてそこから隣地を見通せる構造なら,曇ガラスであっても,目隠し設置義務を果たしているとはいえないのではないかと思います。

民法236条の「異なる慣習」が裁判所で認定されることはあまりありません。
※この投稿は、2022年11月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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