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家賃集金代行兼管理委託契約で契約解除が出来なくて困っています

相談者No.1840
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民法での「委任契約」に該当するかと存じますが、委任契約自体は各当事者がいつでも解除でき、その際の違約金を取り決めること自体は有効とあります。しかしながら、違約金として、家賃3か月分(家賃9万円×3か月分=27万円*月額報酬3,500円の77か月分以上に該当します)の請求をされており、これは委任者の解除権を実質奪っているとものと解され、違約金の支払いを拒んだところ、鍵の引き渡しを拒否されております。どのように対処すれば良いでしょうか、ご教示いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

管理委託契約書を持参してお近くの弁護士に相談すべきと思います。

契約終了についての規定,違約金の規定など総合的に検討する必要があり,掲示板では回答困難です。
※この投稿は、2022年10月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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