相談 Consultation
解決済み
回答数:1
民法での「委任契約」に該当するかと存じますが、委任契約自体は各当事者がいつでも解除でき、その際の違約金を取り決めること自体は有効とあります。しかしながら、違約金として、家賃3か月分(家賃9万円×3か月分=27万円*月額報酬3,500円の77か月分以上に該当します)の請求をされており、これは委任者の解除権を実質奪っているとものと解され、違約金の支払いを拒んだところ、鍵の引き渡しを拒否されております。どのように対処すれば良いでしょうか、ご教示いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。