相談 Consultation
受付終了
回答数:2
ハウスメーカーと以下契約を取り交わしており、遅延しています。
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①契約日 2021/9/1
建築請負契約書記載の完成日 2022/7/1
②変更合意書締結日 2022/5/1
変更合意書記載の完成日 2022/10/1
③現在伝えられている完成日 2022/12/1
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建築請負契約には「工期内に引き渡しができない場合、請負代金の~(以下計算方法)を支払う」といった記載があります。
ハウスメーカーから提示されている遅延損害金の支払いに関する書類について、以下記載があります。
遅延日数2ヶ月(2022/10/1~2022/12/1)
【質問1】
私たちの認識では2022/7/1の完成の予定が2022/12/1となっているので5ヶ月分の遅延損害金を支払ってもらいたいと思っています。
工期の延期は変更合意書で確かに同意していますが、損害遅延金については、きちんと建築請負契約の工期から算出されると思っていました。
どちらが正しいのでしょうか?
【質問2】
①~②にかけての期間中、一方的にハウスメーカーから3回解約したい(トラブルになりそうだからというあいまいな理由でした)といわれ、その都度、作業を止めると通告されたり、連絡を絶たれたりしました。
また担当者は3名いましたが以下ありさまです。
担当1→挨拶なしで退職
担当2→2022/4以降、一切返信なし
担当3→体調不良で別担当者に交代
このように、ある意味、故意に遅延された状況です。
このような場合、どうしたらいいのでしょうか?
相談者No.