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新築を建築中- 損害遅延金について

相談者No.1820
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ハウスメーカーと以下契約を取り交わしており、遅延しています。
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①契約日 2021/9/1
建築請負契約書記載の完成日 2022/7/1

②変更合意書締結日 2022/5/1
変更合意書記載の完成日 2022/10/1

③現在伝えられている完成日 2022/12/1
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建築請負契約には「工期内に引き渡しができない場合、請負代金の~(以下計算方法)を支払う」といった記載があります。

ハウスメーカーから提示されている遅延損害金の支払いに関する書類について、以下記載があります。

遅延日数2ヶ月(2022/10/1~2022/12/1)

【質問1】
私たちの認識では2022/7/1の完成の予定が2022/12/1となっているので5ヶ月分の遅延損害金を支払ってもらいたいと思っています。
工期の延期は変更合意書で確かに同意していますが、損害遅延金については、きちんと建築請負契約の工期から算出されると思っていました。
どちらが正しいのでしょうか?

【質問2】
①~②にかけての期間中、一方的にハウスメーカーから3回解約したい(トラブルになりそうだからというあいまいな理由でした)といわれ、その都度、作業を止めると通告されたり、連絡を絶たれたりしました。
また担当者は3名いましたが以下ありさまです。
担当1→挨拶なしで退職
担当2→2022/4以降、一切返信なし
担当3→体調不良で別担当者に交代

このように、ある意味、故意に遅延された状況です。

このような場合、どうしたらいいのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

質問1について

変更合意書で工期の変更に同意してしまっていると、変更後の工期が基準になります。

質問2について

遅延の理由によって遅延損害金の額が異なるものでもないと思います。
※この投稿は、2022年10月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1820

ご回答ありがとうございます。

質問1について
変更合意書の工期変更に合意しないとしたら、他にどんな選択肢があったのでしょうか?
ハウスメーカーからは解約したいと何度も言われていたため、合意するしか、前に進む手段はなかったのですが、、、。

質問2について
裁判をしても遅延の理由は関係なく、遅延損害金の額は変わらないでしょうか?
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