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手付金入金前の契約解除

相談者No.1819
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当方は売り主で、購入希望の買い主さまがいらっしゃいます。
売買は仲介会社(A社)を通して行う予定であり、仲介会社(A社)は手付金を預かっているとのことですが、私は受け取っておりません。
(預り証なども貰っていません)

売買契約書に判子を押した後、別の仲介会社(B社)からより良い条件を提示頂き、そちらで進めたいのですが、前段の仲介会社(A社)から、売買契約書に判子が押してあるため現段階からは違約金が掛かると言われております。

上記、仲介会社(A社)から言われた内容を仲介会社(B社)に説明し今回は仲介会社(A社)で進める旨を伝えると、仲介会社(B社)からは手付金を受け取っていない以上、契約は成立しておらず、仲介会社(B社)で進めても問題ない、と言われております。

仲介会社(A社)と仲介会社(B社)の説明内容が異なっているのですが、どちらが正しいのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ご相談者様が売買契約書に判子を押したのであれば、手付金を仲介業者が預かっている段階であっても、売買契約は成立していると考えるべきだろうと思います。

違約金ではなく、手付金の倍返しによる契約解除は可能かもしれません。売買契約書をご確認ください。
※この投稿は、2022年10月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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