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退去費用が高額にならないか心配です。

相談者No.1817
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2年8ヶ月住んだ物件を来月退去する予定です。
退去費用に関して高額にならないかを心配しています。
賃貸契約書を見直していたところ、以下のような特約が記載されていました。
以下、甲が貸主で乙が借主です。
* 退去時に伴うクリーニング費用として40,000円及びエアコン一1台につき1,200円は乙の負担とし、甲が指定する業者を使用するものとする。
* タバコ、お香、ペット飼育等による臭気除去費用25,000円は乙の負担とする
* 乙の故意、過失により床材の張り替えが必要と甲が判断した場合は1m2につき16,000円は乙の負担とする


お聞きしたいこととしては以下3点です。
よろしくお願いいたします。

①立ち会いの際に請求書にサインを求められたときにサインをしなくても鍵の返却を行えば解約は成立するか。(請求書を後から精査して確認したいため、その場でサインはしたくないです)
②退去費用に納得できず少額訴訟を起こすことは可能か。過去の判例など知りたいです。
③タバコ、お香、ペット飼育はいずれも行っていないが、臭気除去費用は発生するのか
④床材の張り替えについて、甲が判断したという条件が一方的で、全面張り替えの費用を請求されたりしないか(台所に多少の傷がありますが、全面張り替えには当たらない認識です)

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

①鍵の返却を行えば明渡しをしたことになります。敷金精算書や請求書にその場でサインせず、「持ち帰って検討する」で問題ありません。

②敷金返還等の訴訟を起こすことは当然可能です。判例もたくさんありますが、国土交通省の「原状回復ガイドライン」で勉強することを勧めします。

③「タバコ、お香、ペット飼育による臭気除去費用」と書いてあるなら、タバコ、お香、ペット飼育がなく、その他同等の臭気がなければ、費用は発生しないでしょう。

④確かに「甲の判断による」という表現は一方的ですね。全面張り替えを請求されたとしても、裁判所で争えば、客観的に全面張り替えの必要性があるかどうか、借主に故意・過失や善管注意義務違反があったかで費用負担が判断されると思います。

※この投稿は、2022年10月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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