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競売で落札した物件の受取方法及び家賃の支払い必要かどうかのご確認

相談者No.1793
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ご担当様
お世話になります。
私は先日競売された物件を落札しました。初めてでしたので、嬉しいと共に、これからどうやって手続きをすれば無事に自分の物件になれるのか良くわかりません。アドバイスを頂きたいので、まず現状を述べます。
物件の占有者及び債務者はある会社で、会社の倉庫、事務所、社宅として賃貸しています。会社の代表者は物件の所有者とは同じ人物です。今までは家賃は毎月30〜40万を会社の営業状況によって払いましたが、コロナ禍で会社は二年以上営業活動していませんし、家賃も支払っていません。このような債務者会社の代表者と所有者とは同じ人物である場合、この二年間の家賃は落札者の私が払う必要がありますか?

また、どういう手順をとれば、自分の物件になるでしょうか?

お忙しいところ、お手数ですがよろしくお願いします!

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

物件の所有者Aさん個人が,債務者B社の代表者で,B社はAさんとの間の賃貸借契約に基づき,賃料を払っていたが,ここ2年ほど賃料を払っていない,ということでしょうか。

賃貸借契約の締結時期と,抵当権の設定時期のどちらが早いかは分かりますか?競売の現況調査報告書・物件明細書等に記載がないでしょうか。

買受人は,まず代金を裁判所に納付して,所有権移転登記をしてもらい,物件の所有者となります。

その上で,物件の所有権移転に伴い,賃貸借契約上の賃貸人の地位を承継しますから,賃借人に滞納賃料の支払を催告し,応じなければ賃貸借契約解除の通知を送るということになります。その上で,賃借人と交渉ができれば交渉して建物明渡しを受ける,交渉ができなければ建物明渡しの訴訟を起こして判決を取って強制執行,という流れになります。

なお,物件の所有権を取得しても,過去の滞納分の賃料債権まで一緒に譲り受けるわけではありませんから,物件の所有権取得後3か月程度は賃料の滞納を待つ必要があるでしょう。

2年間の滞納賃料を落札者が支払う必要はありません。

抵当権の設定時期の方が賃貸借契約の開始時期よりも早いのであれば,所有権移転から6か月後には,賃料の滞納の有無にかかわらず,賃借人は退去しなければいけません(民法395条)。その場合も,,賃借人と交渉ができれば交渉して建物明渡しを受ける,交渉ができなければ建物明渡しの訴訟を起こして判決を取って強制執行,という流れになります。

民法
(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
※この投稿は、2022年10月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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