相談者No.1785
土地を購入し、家を建て、引越しを予定しています。
購入した土地は、公道まで出るのに、購入した私道があります。
その私道を他に一軒のお宅も使用すると、以前の持ち主さんから覚書を継承しました。 そのお宅は、公道にも面していますが、狭いので、トラック等が通れないので、私の方の私道も無償で使うとなっております。
質問なんですが、今後、道路のメンテナンスなどは、持ち主である私の方がしないといけない訳で、私の方は、車一台で、そう多くは私道を利用しない。
他の一軒は、工場の様なお宅で、トラックや仕事関係の方の車が沢山通ります。
狭い公道にも、車を駐車してますし、私道の部分にも、毎日のように車を停めています。
私としては、私道は使って欲しくないのが本音で、狭い公道でも車は通行可能なので、そちらだけを、使ってほしいのすが、そうはいかないのであれば、メンテナンス代金を負担して、有料で私道の通行を許可したいのですが、以前の覚書を継承してしまっている場合、どうしようもないのでしょうか?
覚書の、対象不動産の住所も、大昔の分筆、合筆する前の物が記載されていますし、今はない住所での覚書です。
覚書ですが、約束を交わした相手の方のみに対して通行権が発生するのか、それとも、その方に関係する方々にも通行を許可する事になるのかも、教えて頂きたいです。
長文で、申し訳ありませんが、どうぞ、お力を貸して頂きたく思っております。
どうぞ、宜しくお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
ベストアンサー
ご相談者様は、覚書を承継して新たに土地を取得した側ですから、無償で通行させる義務を負うでしょう。
覚書の内容は認識した上で購入されているのでしょうから、やむを得ないと思います。
住所の表示が分筆、合筆前の表示だというのは覚書の効力を左右しないでしょう。
「覚書ですが、約束を交わした相手の方のみに対して通行権が発生するのか、それとも、その方に関係する方々にも通行を許可する事になるのかも、教えて頂きたいです」
→この点については、覚書の趣旨の解釈によりますので、覚書全体を見ないと何とも言えません。
※この投稿は、2022年09月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
お返事、大変ありがたく、感謝しております。
覚書の文章を載せますので、ご判断、お願い致します。
覚書
甲と乙は、甲所有の後記不動産の利用について、以下のとおり覚書を交換する。
1、甲は乙に対し道路部分の無償通行(車両等を含むものとする)を承諾する。
2、道路部分の埋設されている乙所有の水道管の管理するため、及び、各種配管を新規で引き込むための堀削工場及びそれに付随する工事等(工事車両の本件私道内一時停車を含む)を実施する際、乙はその旨を甲に説明し、甲はこれを承諾する。
3、甲が道路部分を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても、本覚書内容を継承させるものとする。
私は、内容の第三者です。
甲は、以前の土地の持ち主さんです。
乙は、ご近所の方です。
何卒、宜しくお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
乙が個人で非事業主であれば、乙のみか、せいぜいその家族に無償通行を認めたものと解釈される可能性が高そうです。
乙が個人事業主か法人であれば、もっと広い範囲まで、つまり乙の事業に必要な範囲で無償通行を認めたものと解釈されそうです。
※この投稿は、2022年09月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
早々のお返事、ありがとうございます。
ご近所の方は、多分、事業主さんだと思います。やはり、そうなんですね。
道路のメンテナンス代は、私もちになるのは、とても腑に落ちないですが、どうする事も出来ないのでしようか?
相手の方は、ちょっと怖い感じで、気性も荒い方なので、メンテナンス代金を支払って欲しいとは、私からは言えなさそうです。
私の購入した土地、私道ですが、土地、私道を半分、借地権で友達に貸す事になっております。
私の継承した覚書は、友達も同じ様に承諾する事になるんでしょうか?
こんなに早く、お返事をもらえて、大変嬉しく思っております。
どうぞ、宜しくお願い致します。
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
「道路のメンテナンス代は、私もちになるのは、とても腑に落ちないですが、どうする事も出来ないのでしようか?」
→土地を購入する時点で,覚書の説明は受けていたと思われます。そうすると,そのような負担付きの土地を購入されたわけですから,やむを得ないと思います。
「私の購入した土地、私道ですが、土地、私道を半分、借地権で友達に貸す事になっております。
私の継承した覚書は、友達も同じ様に承諾する事になるんでしょうか?」
→そもそも,借地権者は,私道の利用を第三者に承諾する立場にはありません。私道の利用を承諾するのは土地の所有者です。ご相談者様が別途借地権を設定したとしても,引き続き私道利用についての覚書は有効であり,近所の乙さんにも私道を無償で利用させなければならないと思われます。
※この投稿は、2022年09月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
お返事、ありがとうございました。
やはり、感情だけでは、どうにもならないんですね。
ご近所さんですし、どうにか仲良くやって行きたいと思います。
この度は、詳しく、ご丁寧に教えて下さいまして、誠にありがとうございました。