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目隠しはどちらがやるべき?

相談者No.1781
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自宅(持ち家)の斜め後ろに4メートル程隣人宅と隣接している場所があるのですが目隠し、もしくはフェンスはどちらがお金を支払い設置しなければいけないのでしょうか?因みに私の自宅の窓から境界線までは1メートル以内でその窓(引き戸)から隣人宅の庭や住居が見えます。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

民法235条によります。

隣家が既に建っていた状態で、ご相談者様が後から自宅を建てたなら、ご相談者様が費用を負担して目隠しを設置する必要があるでしょう。

第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
※この投稿は、2022年09月25日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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