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相談期間が終了しました

過去滞納した家賃について

相談者No.1773
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お世話になります
2002年12月に借家に入居し、しばらくは滞納も無く借りていたのですが、2006年頃に重度の心臓病となり正規で働くことが困難になりました。その後、時短アルバイトしか出来なくなり家賃滞納が始まりました。毎月支払うことが困難となり2か月おきに1か月分を払う状況になりました。数年前、いよいよ働くことが出来ない身体になり、生活保護を受けることとなりました。
保護を受けてからは、毎月支払えているのですが、それまでに滞納した額が250万円となったのですが、返済するほど余裕はなく、また大家さんから内容証明や退去命令も無く現在も住んでいます。
当時連帯保証人を父親としていましたが、昨年他界しました。
私自身の身体も健康を害しており心臓悪化が進み終活すべき時期に達した感があります。
また、兄が3人おりますが生活も厳しく保証人の相続によって迷惑を掛けたくない気持ちもあります。
大家さんには申し訳ないのですが、支払いきれない状況です

このような状況で身の振り方が分からず。。最善策があればご享受賜りたくご連絡させて頂きました。
ご指導宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

ご相談者様については自己破産での債務処理が考えられます。

連帯保証人であったお父さんの相続は昨年とのことで、お兄さんたち(お父さんの相続人)が、お父さんが連帯保証していて滞納賃料があることを認識していたなら、既に相続放棄できる期間を過ぎていると思われますが、認識していないなら、今からでも相続放棄できる可能性があります。

お近くの弁護士にご相談ください。
※この投稿は、2022年09月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1773

回答ありがとうございました。

・自己破産での債務処理は、私自身のことかと思いますが、法律に疎いので必要性が分かりません
(自己破産では、延滞賃料まで整理できないのでは?と思ってます)
・父に名義を借りた旨を電話で話しただけですので、兄たちは連帯保証について知りません

以上、頂いた内容からの疑問でした
弁護士さんに相談したいが生活保護の身では金銭的に支払いが出来ず、どこにも相談できず困っていましたが、前向きに検討してみます。ありがとうございました
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

自己破産すれば延滞賃料は整理できます。

ただし、大屋さんから賃料不払いを理由に契約解除の上で退去を求められないかは検討する必要があります。

生活保護の場合、法テラスが使えますので、法テラス経由で弁護士に相談してはいかがでしょうか。
※この投稿は、2022年09月23日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1773

2つの疑問に対し、早々の回答をありがとうございました。

>賃料不払いを理由に契約解除の上で退去
家賃不払いにより、お風呂場が壊れても、玄関の鍵が壊れても二言目には「滞納家賃が~」と言い出して対応せず、最終的に自腹で私自身が修理や交換をしています
もちろん大家さん的には滞納があるから感情的な発言だとは思いますし、滞納した私が悪いのは明白ですから返す言葉がありません。
なので、この際身辺整理を行い退去も辞さない考えでいます。

今回ご相談させて頂いた件は大変参考になり、少しだけ道が開けた気がします。
法テラスの名前は聞いたことがありますので、相談してみます。
本当にありがとうございました。

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