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賃貸契約書の賃料より少ない金額しか支払ってくれない場合

相談者No.1764
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オーナーチェンジで、不動産を取得します。
「建物賃貸契約書」に記載のある賃料より安い賃料が入金されており、前々所有者が口約束でもしたのでは?とのことで、詳しい説明がなく、前々オーナーは企業に売却しております。
企業が購入し3か月保有で、5万円の家賃が振り込まれていましたよ。と説明がありました。
私としては、「建物賃貸契約書」がすべてなので、その賃料で請求をするつもりですが、現所有者でもない前々所有者が5万円でいいと言われたと返信があった場合、契約書も覚書もないから認められないと、粛々と不足分の請求書を出していれば良いでしょうか。
2年ごとに契約更新をすることになっているはずが、最初の契約以降、不動産会社を通した更新はされていないので、更新料も支払っているのかもわかりません。
保証会社も契約しておりません。保証人ありです。
ちなみに、近隣相場の家賃を不動産会社にヒアリングしてみたところ、10万円以上とのことでした。
「建物賃貸契約書」の賃料は相場より15%以上安いです。

まず、
1、相場より安く貸しているので、ごねるのなら退去してほしい。
2、契約書通り、保証会社を入れて、再契約の後、次回の契約時には賃上げをする旨、明記して契約をする。

のどちらかになるかと思いますが、弁護士さんにお願いするとしたら、どのタイミングでお願いしたらよろしいでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

賃借人が賃料減額を主張していたり反対債権との相殺を主張していたり、前々所有者が賃料の減額に応じていたり、さまざまな可能性があります。

まずは、賃借人に賃貸借契約書を示して、なぜ契約書上の賃料より安い賃料しか支払っていないのか説明と資料の提示を求めるべきでしょう。

その上で、賃借人の主張に根拠があるかを判断し、対応を検討すべきでしょう。
※この投稿は、2022年09月19日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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