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ローン審査時期の違いによる契約違反の有無について

相談者No.1572
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年収1000万
自宅用住宅ローン5000万の残債あり

6月にA社から新築の投資用マンションを2500万のローンで契約(ローン審査は翌年の1月予定)。
7月にB社から中古の投資用マンションを3000万のローンで契約(ローンは8月に実行)。
上記の状況で、A社のローン審査が通らなくなった場合にA社に対して契約違反となりますでしょうか?

A社のローン用金融機関が年収の8倍までローン可能として、住宅ローン5000万とB社の投資用マンション3000万の計8000万となり、ローン枠が無くなった場合を想定。



秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

A社との間で既に売買契約を締結しているのであれば,決済時期に決済できなければ,基本的にA社に対する契約違反(債務不履行)になりますね。

例外的に,ローン解除特約があり,同特約の条件を満たしていれば,ローン審査が通らないことによる解除(通常は白紙解除)が可能となりますが,それが可能かは,具体的なローン解除特約の条項を検討しないと何ともいえないです。

ご相談の事案では,白紙解除を狙って,ことさらローン審査を通さないように他にもローンを組んだとA社に疑われる可能性はありそうですね。
※この投稿は、2022年09月10日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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