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契約不適合責任について

相談者No.1396
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3か月程前に宅建業者からアパートを購入しました。プロパンガスの業者を変更しようとしたところ、風除室内に風呂バランス窯の排気口があり数社から断られました。現在供給しているプロパンガスの業者は保安協会に確認し風の流れを確保すれば良いと指導を受けたそうですが、冬などは風除室を開けて風呂焚きをすることは難しい状況だと思います。これをいわゆる建物の瑕疵と捉え損害倍書含め誰が見ても安全上問題がないと判断する建物に改修する費用を請求できるでしょうか?また、ガスの設備も数年前から壊れておりオーナーに言わなまま生活しており、今回修繕してほしいと連絡がありました。これはいかがでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「冬などは風除室を開けて風呂焚きをすることは難しい状況だと思います。」

→この点、行政から文書で指導を受けたといったことがあればまた別ですが、そうでなければ、実際これまで使用しているのでしょうから、瑕疵というのは難しいような印象です。

「ガスの設備も数年前から壊れておりオーナーに言わなまま生活しており、今回修繕してほしい」

→この点は、賃貸借契約で特約があったり、そのガス設備を設置したのが賃借人でなければ、賃貸人に修繕義務があると思います。

※この投稿は、2022年08月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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