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立退や障害賠償の請求対象者について

相談者No.1391
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同居している元恋人が、退去を拒否しています。‬

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現在住んでいる家は、私の名義で契約をしています。同居人として彼女の名前も管理会社に届け出をしています。

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‪お互いに家の解約日(管理会社との立会い日も同日)も合意をし、既に解約日も確定したにもかかわらず、引越しに間に合わないかもしれないと予防線を張るような曖昧な発言をしています。

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この状況を踏まえ、下記疑問点があり、ご相談乗っていただけると幸いです。

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1.
解約後も相手が退去しない場合、責任を負うのは契約者と退去しない本人のどちらですか?‬

家の解約日に、私の荷物に関しては全て引越しを終えた状態の場合、私のみ部屋の解約を完了させ、同居人に名義等の変更をしてもらうことは可能なのでしょうか?
(占拠し続けられると、名義人の私が解約日超過による賠償金等を払う義務があるのかについて確認をしたいです。)

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「解約後も相手が退去しない場合、責任を負うのは契約者と退去しない本人のどちらですか?‬」

→賃貸人に対しては,契約者(賃借人)が責任を負います。
 ただし,退去日等について書面等で賃借人・同居人の間で明確な合意をしている場合,同居人が同意に反して退去しなかった場合,賃借人から同居人に損害賠償を請求できる可能性はあります。

「家の解約日に、私の荷物に関しては全て引越しを終えた状態の場合、私のみ部屋の解約を完了させ、同居人に名義等の変更をしてもらうことは可能なのでしょうか?
(占拠し続けられると、名義人の私が解約日超過による賠償金等を払う義務があるのかについて確認をしたいです。)」

→賃貸人との関係では,同居人が居座っている状態では,明渡しを完了したとはいえず,賃料や,解約日超過による賠償金等を支払う義務が発生します。名義変更というのは,賃貸人・同居人が合意しなければできません。賃貸人とすれば,収入がしっかりしていない人への名義変更は認めないでしょう。

なお,前記のとおり,退去日等について書面等で賃借人・同居人の間で明確な合意をしている場合,同居人が同意に反して退去しなかった場合,賃借人から同居人に損害賠償を請求できる可能性はあります。
※この投稿は、2022年08月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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