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契約不適合免責での土地契約における伐根費用負担について

相談者No.397
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「購入した土地からガラや地中障害物が出た場合、売主に瑕疵担保責任は問えるか?」
こちらでの上記記事を踏まえてご質問させて頂きます。

昨年、売主(業者)から建物建築前提(地下有)にて私(非業者)が土地を購入。「敷地内に樹木があり、木は切ったが、根は残したまま引き渡します。いずれ地下を掘る際に一緒に撤去になるかと」と重要事項説明を受けました。口頭にて、記載はありません。

地下掘削工事に際し、樹木の根切り費用として、土の処分費とは別に追加でコストがかかるのですが、その分は売主に請求できますでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売買契約時に敷地内に根が残っている状態で引き渡すことについて説明を受けており,認識されているので,契約不適合とはいえず,樹木の根切り費用を売主に請求できないように思います。
※この投稿は、2022年07月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

質問タイトルから,契約不適合責任を免責とする特約があるようですので,なおさら,樹木の根切り費用を売主に請求することは困難と思います。
※この投稿は、2022年07月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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