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手付保全措置について

相談者No.1359
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はじめまして。手付保全措置についてお伺いをしたくご連絡させていただきました。手付金等を現金ではなく、クレジット(ローン)や手形で支払をする場合は、保全措置の対象となるのでしょうか?契約以後、引渡し前までの間に完済はしません。売主側としては、現金が入ってくるのは、先になります。買主側としては、支払は先になります。この場合はどのように考えるのでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ご相談者様の立場を教えて下さい。

そもそも,宅地建物取引業法41条の2の手付金保全措置が必要になるのは,売主が宅地建物取引業者であり,買主が宅地建物取引業者でない場合で,手付金の合計額が,未完成物件の場合には代金の5%超又は1000万円超,完成物件の場合には代金の10%超又は1000万円超の場合ですが,そのような場合に該当するでしょうか?

手付金について,ローンや手形で支払をするというのはあまり聞いたことがありませんし,「契約以後、引渡し前までの間に完済はしません」というのは,実際に手付金が売主に入金されるのが決済後ということでしょうか?

それだと,そもそも「手付金」といえるのかも疑問になります。民法557条は「手付を交付したときは」と規定しているので,現実に交付していることを前提としていると思われます。

(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
※この投稿は、2022年07月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1359

ご返信ありがとうございます。
売主という立場になります。
まず契約時に売買代金の10%を現金で支払いをしてもらうとします。残金を手形もしくはクレジット(60回払い)で支払いをしてもらうとします。(完済は引渡後)残金の部分について保全措置が必要でしょうか?(未完成物件)
*手付金等は、売買代金に充当されるものを指すという認識で正しいでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

売主が宅地建物取引業者でないようですので,手付金保全措置は不要です。

宅地建物取引業法41条の2の「手付金等」の定義は,同法41条に示されています。
以下の通りです。

手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう)


ところで,売買代金残金を手形もしくはクレジットで60回(5年)分割というのは,売主にとっては大変代金回収上のリスクの大きい取引のように見受けられます。

不動産売買の取引では,慣行上,売買代金の分割払いはほとんど見られないです。
※この投稿は、2022年07月28日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1359

ご返信ありがとうございます。
宅地建物取引業者になります。

クレジット(ローン)払いについて、あくまで金銭の授受は売主とクレジット会社であり、売主と買主とではないので、保全措置の対象外ということは言えないでしょうか?
必要以上の保全措置になっていないでしょうか?
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