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私道トラブル

相談者No.1350
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私は私道を有していて、その道は横幅が車が通れるくらいの幅(2-3m)で奥は行き止まりになっています。その一部が他の方の家(行き止まり側)に接しています。その方はその道でしか出入りすることができないので最低限に限った通行を認める契約をしています。私が持つ土地でありますが、ここ10年ほどは一切使っていません。ちなみにその方は1日1、2回(出入り)の頻度で通行します。2日前の夜にその私道に50cm×30cmほどの深さ10cmほどの陥没が見つかり、その方からは直してほしいと要望がありました。しかし、わたしの土地であるため、私は使っていないので、直す必要がないと思い、その旨を伝えたところ、出勤や病院につかうため、必要であり、私のお金で直せと主張してきます。私としては相手が使用しているので修復費用は相手負担で、こちらとしては許可を出すことしかする必要がないと思います。念のため市に確認したところ、私道は市では修復できないので、双方の連絡をつなげることをするとのことです。相手負担で特に問題ないと思いますか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

最低限の通行を認める契約をしているとのことですが,特に通行料なり私道利用料を支払ってもらっているわけでもないですよね?

そうであれば,また,その契約書等に特に費用負担について規定がないのであれば,補修費用をご相談者様が負担する義務はなく,先方が補修したいのであればそれを許可するというだけで良いと思います。

民法の使用貸借(賃料をもらわず,ただで使わせる契約)の規定が参考になると思います。

(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
※この投稿は、2022年07月21日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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