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埋蔵文化財保護区域の土地の売却について

相談者No.1346
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おそらく出ないだろうといわれているのですが、埋蔵文化財保護区域の土地を所有しており、今回売ろうとしています。

最初、下記のような契約内容だったのですが、

「※本契約土地は埋蔵文化財保護区域に該当し、買主の責任と負担による試掘調査が必要となる場合があります。万一、本格調査(発掘)となった場合は白紙解約出来るものとする。」

この内容だと、発掘が必要になった場合、白紙となって買主が離れ、発掘調査代だけが必要になってしまい、さらにはその後の売値も安くなると考えれば、売主に不利な契約内容に思いました。

それを相談すると削除してくるとのことだったのですが、どのみち、発掘が必要になってくれば、再度話し合いをしなければならないと思います。

売り手に不利にならないような契約をするにはどうすればいいのでしょうか?


秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

買主の立場からすれば,文化財が埋設されている可能性があり,発掘調査等が必要になるような土地は,そのような事態が起きた場合のリスクを売主が負担することが補償されているか,そのリスク相当だけ売買価格を下げた上での売買でなければ,買おうと思わないと思います。

埋蔵文化財が発掘されるリスクがあるというのは土地側の問題であり,本来は買主側のリスクではなく,売主側のリスクだと思います。

ですので,埋蔵文化財のリスクを考慮してあらかじめ売買代金を下げているのでなければ,


「※本契約土地は埋蔵文化財保護区域に該当し、買主の責任と負担による試掘調査が必要となる場合があります。万一、本格調査(発掘)となった場合は白紙解約出来るものとする。」

という契約条項は,買主からすればもっともというか,試掘調査も売主の責任と負担にしたいくらいかと思います。

埋蔵文化財の発掘が必要になった場合のリスクを全面的に買主に負わせるような契約内容にするなら,その分売買価格を下げないと無理があるように思います。



※この投稿は、2022年07月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1346

埋蔵文化財の発掘が必要になった場合のリスクを全面的に買主に負わせるような契約内容ですと、通常はどのくらい値段が下がるものなのでしょうか?
半額とかになってしまうのでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

半額ということはないかと思いますが,相応に減額する必要はあるのではないでしょうか。
※この投稿は、2022年07月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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