相談 Consultation
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回答数:2
いつもお世話になります。
インターネット検索で本サイトを知りました。
この度契約した大手サブリース会社のサブリース付中古投資用マンション1戸のことでご質問です。買主の立場です。
買う前からサブリース解除が希望であったのですが、売主からできないと言われ、サブリース解除は半ばあきらめていました。正当事由がないとできないとの本サイト相談内容も拝見しました。
ところが、契約時にもらった賃貸借借上契約書(マスターリース契約書)の条項で、
「甲・乙双方は、本契約期間中であっても、書面による契約解除を相手方に申し出ることにより本契約を解除することができる。(中略)。甲又は乙のうち本契約の解除を申し出た側は、相手方に対し中途解約料として賃料1カ月分相当額を一括して払うものとする」とうたわれていました。
これがあることにより、所有権が私に移ったあと、私がサブリース会社にサブリース解除を申し出る場合、借地借家法は主張されず、賃料1カ月分を払うだけですんなり解除に応じる、という理解をしていていいものでしょうか。
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