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相談期間が終了しました

サブリース解除の件です

相談者No.1332
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いつもお世話になります。
インターネット検索で本サイトを知りました。
この度契約した大手サブリース会社のサブリース付中古投資用マンション1戸のことでご質問です。買主の立場です。
買う前からサブリース解除が希望であったのですが、売主からできないと言われ、サブリース解除は半ばあきらめていました。正当事由がないとできないとの本サイト相談内容も拝見しました。
ところが、契約時にもらった賃貸借借上契約書(マスターリース契約書)の条項で、
「甲・乙双方は、本契約期間中であっても、書面による契約解除を相手方に申し出ることにより本契約を解除することができる。(中略)。甲又は乙のうち本契約の解除を申し出た側は、相手方に対し中途解約料として賃料1カ月分相当額を一括して払うものとする」とうたわれていました。
これがあることにより、所有権が私に移ったあと、私がサブリース会社にサブリース解除を申し出る場合、借地借家法は主張されず、賃料1カ月分を払うだけですんなり解除に応じる、という理解をしていていいものでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

その条項だけ見ると中途解約可能という条項ですが、賃貸人からの中途解約については、強行法規である借地借家法が正当事由を要求しており、それに反する条項なので無効、とサブリース業者に主張される可能性はありそうですね。

売主がサブリース解除できないと言っている以上、その条項だけでは解決できない事情があると考えた方が良いかと思います。
※この投稿は、2022年07月03日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1332

さっそくのご回答ありがとうございます。
賃貸借借上契約書(マスターリース契約書)はそもそも本サブリース会社が作成したものです。それでも、本条項は無効、という主張をされるものでしょうか。

また、正確な表現は売主側(仲介業者)がサブリース会社に確認したところ、でした。売主は不動産事業は業者任せのようで、深く解約可否の確認はしていない模様です。
新所有者となる私が、賃貸借借上契約書の解約条項をもとに粛々と解約手続きの依頼をしても、ニベもない対応が考えられそうでしょうか。

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